ありがとうございます。
おっしゃったように、二〇〇七年に加盟する際に、幅広く日本の刑法にある犯罪、そこで犯罪化されている行為を列挙して、そしてローマ規程にある定義と照らし合わせてこういったものをあぶり出してきたわけで、そのとき、新たな立法は必要ないというのは、立法事実がないというのもそうなんですけれども、刑法学者の広範な理解としては、ICCで規定するような重大犯罪というのは、その根本になっている行為ほとんど全て日本の刑法でも犯罪と考えられているという理解に落ち着いたというものがございます。
そこでは未遂犯というのは非常に軽い類型に思われるということで、恐らく、これまでのICCのケース、それからICCの前身になっている旧ユーゴの国際刑事法廷とルワンダの国際刑事法廷の判例でも、未遂犯というのはその前面に出て訴追、単品、単独で訴追されたという事実がほとんどありませんので、これが入っているのは規定の形式上というふうな理解もあるかと思います。
ただ、今起きているような、国境を越えて他国が外国に今侵略をしていくというケースというのは、御承知のように、ここ戦後、第二次世界大戦後ほとんどなかった現象でして、今回のように、大陸、国境を越えてミサイルを撃って、外国の電力インフラを冬に破壊するということや、森林やダムを壊していくということというのは、ウクライナ紛争から、本当に起きるんだということで、立法事実という認識は日本だけでなく国際社会でも高まったのかなというふうに考えています。
そういう意味では、こういったこと起きないと思っていたのは国際社会でも同じで、ただ、近年こういうことがあるということで、未遂犯を、未遂犯というのは、一個一個の犯罪についてというよりは、規定上、どの全ての犯罪について未遂犯成立をするという形になっていますので、網羅性を保つためには必要だという反面、恐らくこれだけについて日本で立法するというのは非常に難しいのかなと考えます。
ですので、一番最初の御質問ですけれども、日本の立法の方法としては、一個一個の行為を一個ずつ対応しているから大丈夫というアプローチではなくて、国際社会で成立している犯罪概念というものを、それ自体として受け止めて立法に反映させていくということが必要なのかなというふうに考えております。
34
塩田博昭(公明)
ありがとうございました。
以上で終わります。
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35
猪口邦子(自民)
それでは、串田誠一君。
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36
串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一です。
今日はありがとうございます。
越智参考人にお聞きを、教えていただきたいんですけれども、資料の六ページの中核犯罪のうち国内法で処罰できない行為の主要な例ということで、こういったようなことがあるというのは、私も、ああ、そうなんだなとびっくりしているんですけれども、この中で、八条の2(b)の四と二十三というのは、何か日本が今までこういう危険な状況に体験的に余りなかったということで、処罰というものの立法事実ということが認識されなかったからこういう法定刑が定められていなかったのかなというふうに思っているんですけれども、将来的に日本…
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- (上の発言)
37越越智萌立命館大学国際関係学部准教授
ありがとうございます。
おっしゃったように、二〇〇七年に加盟する際に、幅広く日本の刑法にある犯罪、そこで犯罪化されている行為を列挙して、そしてローマ規程にある定義と照らし合わせてこういったものをあぶり出してきたわけで、そのとき、新たな立法は必要ないというのは、立法事実がないというのもそうなんですけれども、刑法学者の広範な理解としては、ICCで規定するような重大犯罪というのは、その根本になっている行為ほとんど全て日本の刑法でも犯罪と考えられているという理解に落ち着いたというものがございます。
そこでは未遂犯というのは非常に軽い類型に思われるということで、恐らく、これまでのICCのケース、それからICCの前身になっている旧ユーゴの国際刑事法廷とルワンダの国際刑事法廷の判例でも、未遂犯というのはその前面に出て訴追、単品、単独で訴追されたという事実がほとんどありませんので、これが入っているのは規定の形式上というふうな理解もあるかと思います。
ただ、今起きているような、国境を越えて他国が外国に今侵略をしていくというケースというのは、御承知のように、ここ戦後、第二次世界大戦後ほとんどなかった現象でして、今回のように、大陸、国境を越えてミサイルを撃って、外国の電力インフラを冬に破壊するということや、森林やダムを壊していくということというのは、ウクライナ紛争から、本当に起きるんだということで、立法事実という認識は日本だけでなく国際社会でも高まったのかなというふうに考えています。
そういう意味では、こういったこと起きないと思っていたのは国際社会でも同じで、ただ、近年こういうことがあるということで、未遂犯を、未遂犯というのは、一個一個の犯罪についてというよりは、規定上、どの全ての犯罪について未遂犯成立をするという形になっていますので、網羅性を保つためには必要だという反面、恐らくこれだけについて日本で立法するというのは非常に難しいのかなと考えます。
ですので、一番最初の御質問ですけれども、日本の立法の方法としては、一個一個の行為を一個ずつ対応しているから大丈夫というアプローチではなくて、国際社会で成立している犯罪概念というものを、それ自体として受け止めて立法に反映させていくということが必要なのかなというふうに考えております。
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串田誠一(維新)
ありがとうございます。
立山参考人にお聞きをしたいと思うんですが、かなり基本的な質問になってしまうんですけど、ハマスがイスラエルに攻撃をすると、今までの歴史からすると報復を受けるというのはもう当然想定していたことなのではないかなと思うんですが、このような現状、ここまでになってしまうということ自体、ハマス自体はその時点で認識していて、結果的には想定内で今進行しているということなのか、それとも全く想定外になっているのか、一体どこを着地点としてハマスはその時点で思っていたと参考人は思われたのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
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39立立山良司防衛大学校名誉教授
御質問ありがとうございます。
過去何回か、ハマスが攻撃してはイスラエルが報復攻撃をするということは繰り返し行われてきましたけれども、今回は極めて大規模であり、その結果として多数のイスラエル国民が死に、あるいは人質に取られたということで、かつてない規模の報復攻撃がつい先日まで続いていたということ。これは、恐らくハマスは当然報復攻撃はあると想定していたと思いますけれども、そのパレスチナ人の研究者に私が聞いた話では、それに事実として報道としてもいろいろ分析されているところですけれども、ハマスが二年近くにわたって十月七日攻撃を準備をしていたわけですね。それは、…
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串田誠一(維新)
ありがとうございます。
佐藤参考人にお聞きをしたいんですが、AIの軍事利用ということなんですけれども、前から言われている、例えばGPSなどの場合には、有事になるとあえてその正確ではないGPSの情報を流して錯乱させるというようなことも言われているんですが、このAIというのは、グーグルとかそういう民間会社がやっているようなときに、有事になった場合、このAI自身もその軍事目的のためにあえて間違った情報を流すというような、そんなことはあり得ないんでしょうか。
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