日本維新の会の串田誠一です。
今日はありがとうございます。
越智参考人にお聞きを、教えていただきたいんですけれども、資料の六ページの中核犯罪のうち国内法で処罰できない行為の主要な例ということで、こういったようなことがあるというのは、私も、ああ、そうなんだなとびっくりしているんですけれども、この中で、八条の2(b)の四と二十三というのは、何か日本が今までこういう危険な状況に体験的に余りなかったということで、処罰というものの立法事実ということが認識されなかったからこういう法定刑が定められていなかったのかなというふうに思っているんですけれども、将来的に日本もこういったようなものを今後国際社会の中で規定していく必要があると参考人はお思いになられるのかというのが一点。
二点目は、この中で、八条の2の(b)の二というのが、確かに日本の刑法には器物損壊罪の未遂犯がないわけですけれども、そういう意味で、まあぱっと見ただけですると、この四つのうちこの二だけがかなり刑軽いようなものの中でICCが規定をしているというのはちょっと違和感を僕は覚えているんですが、これを、こういうふうな形でICCがこれを規定したというのはどういう趣旨なのか、未遂犯の中でも何か戦争に関する目的を持ったことを行ったことで初めて成立をするという規定になっているのかを教えていただきたいと思います。
33佐佐藤丙午拓殖大学教授
ありがとうございます。
国際関係論は私の専門でもございますので、その観点から一言だけ申し上げますと、包括性の高い枠組みを今の国際秩序の下で実現するのは極めて難しいと思います。国連においてもそれだけの力を持ち得るかどうかも分かりません。しかしながら、様々な特定の課題において多国間の枠組みというのは存在し得ると思いますし、それが機能を発揮する場面というのも非常に多いと思います。もしそれを更に言うのであれば、多国間枠組みを複数設け、その一つ一つがうまくいかなくなっても別の枠組みの中でその課題というものを追求していくのが必要だと思います。
すなわち、一つの解…
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34
塩田博昭(公明)
ありがとうございました。
以上で終わります。
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35
猪口邦子(自民)
それでは、串田誠一君。
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- (上の発言)
36
串田誠一(維新)
日本維新の会の串田誠一です。
今日はありがとうございます。
越智参考人にお聞きを、教えていただきたいんですけれども、資料の六ページの中核犯罪のうち国内法で処罰できない行為の主要な例ということで、こういったようなことがあるというのは、私も、ああ、そうなんだなとびっくりしているんですけれども、この中で、八条の2(b)の四と二十三というのは、何か日本が今までこういう危険な状況に体験的に余りなかったということで、処罰というものの立法事実ということが認識されなかったからこういう法定刑が定められていなかったのかなというふうに思っているんですけれども、将来的に日本もこういったようなものを今後国際社会の中で規定していく必要があると参考人はお思いになられるのかというのが一点。
二点目は、この中で、八条の2の(b)の二というのが、確かに日本の刑法には器物損壊罪の未遂犯がないわけですけれども、そういう意味で、まあぱっと見ただけですると、この四つのうちこの二だけがかなり刑軽いようなものの中でICCが規定をしているというのはちょっと違和感を僕は覚えているんですが、これを、こういうふうな形でICCがこれを規定したというのはどういう趣旨なのか、未遂犯の中でも何か戦争に関する目的を持ったことを行ったことで初めて成立をするという規定になっているのかを教えていただきたいと思います。
37越越智萌立命館大学国際関係学部准教授
ありがとうございます。
おっしゃったように、二〇〇七年に加盟する際に、幅広く日本の刑法にある犯罪、そこで犯罪化されている行為を列挙して、そしてローマ規程にある定義と照らし合わせてこういったものをあぶり出してきたわけで、そのとき、新たな立法は必要ないというのは、立法事実がないというのもそうなんですけれども、刑法学者の広範な理解としては、ICCで規定するような重大犯罪というのは、その根本になっている行為ほとんど全て日本の刑法でも犯罪と考えられているという理解に落ち着いたというものがございます。
そこでは未遂犯というのは非常に軽い類型に思われるということで…
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串田誠一(維新)
ありがとうございます。
立山参考人にお聞きをしたいと思うんですが、かなり基本的な質問になってしまうんですけど、ハマスがイスラエルに攻撃をすると、今までの歴史からすると報復を受けるというのはもう当然想定していたことなのではないかなと思うんですが、このような現状、ここまでになってしまうということ自体、ハマス自体はその時点で認識していて、結果的には想定内で今進行しているということなのか、それとも全く想定外になっているのか、一体どこを着地点としてハマスはその時点で思っていたと参考人は思われたのか、ちょっと教えていただきたいと思います。
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39立立山良司防衛大学校名誉教授
御質問ありがとうございます。
過去何回か、ハマスが攻撃してはイスラエルが報復攻撃をするということは繰り返し行われてきましたけれども、今回は極めて大規模であり、その結果として多数のイスラエル国民が死に、あるいは人質に取られたということで、かつてない規模の報復攻撃がつい先日まで続いていたということ。これは、恐らくハマスは当然報復攻撃はあると想定していたと思いますけれども、そのパレスチナ人の研究者に私が聞いた話では、それに事実として報道としてもいろいろ分析されているところですけれども、ハマスが二年近くにわたって十月七日攻撃を準備をしていたわけですね。それは、…
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