新田一郎総務省大臣官房審議官

2025年4月25日・第217回国会 参議院 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 173 発言)

お答え申し上げます。

今ほど御指摘ありましたように、マイナンバーカードを新規に申請いただく場合の本人確認書類については、原則、運転免許証やパスポートなどのいわゆる写真付きの本人確認情報一点の提示で本人確認をしてございますが、それがない場合には、市町村から送付される交付通知書というのがございますが、こちらに加えて他の本人確認書類二点を提示いただくことにしてございます。他の本人確認書類の中身につきましては、健康保険証や年金手帳以外にも、資格確認書や基礎年金番号の通知書、各種年金証書、介護保険の被保険者証、また母子健康手帳や子供医療費受給者証、学生証などもその二点の中の本人確認書類として利用可能となってございます。

前後のやりとり

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