社会保険におけます報酬とは、法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者の方がその労働の対償として受け取る全てのものであるというふうにされております。
で、どういったものが報酬に該当するかにつきましては、その名称だけではなく、支給の実態を踏まえ判断することとなりますが、現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規定等に基づいて使用者が経常的に被用者に支払うもの、例えば通勤手当などは報酬等に該当する一方で、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償として受けるもの、例えば出張旅費等などは労働の対償とは認められないため報酬等に該当しないものとして取り扱われることになります。
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吉川沙織(立憲)
今、厚労大臣から就労条件総合調査を、財務大臣からは民間の給与実態調査等において答弁をいただきましたけれども、過去の調査からしても、通勤手当が支給されている割合というものは上昇をしているような状況にあります。もちろん、企業規模において若干の差はありますけれども、かなりの企業で通勤手当自体は支給をされています。
では、先ほども申し上げましたとおり、通勤手当は標準報酬月額に入っていることになりますが、この標準報酬月額に通勤手当を含むということにしたのはいつからか、厚生労働大臣にお伺いいたします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
通勤手当を含めることとした時期につきましては、確認できる限りでございますが、昭和二十三年の健康保険法改正によりまして通勤手当が報酬に含まれる旨が明確化され、現在に至るまで同様の取扱いとされているものと承知しています。
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吉川沙織(立憲)
昭和二十三年からですので、私の親が生まれる前からこの制度ということになります。相当古い、相当古い制度ということになりますが、じゃ、この社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額の対象は何でしょうか。厚生労働大臣にお伺いいたします。
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
社会保険におけます報酬とは、法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者の方がその労働の対償として受け取る全てのものであるというふうにされております。
で、どういったものが報酬に該当するかにつきましては、その名称だけではなく、支給の実態を踏まえ判断することとなりますが、現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規定等に基づいて使用者が経常的に被用者に支払うもの、例えば通勤手当などは報酬等に該当する一方で、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償として受けるもの、例えば出張旅費等などは労働の対償とは認められないため報酬等に該当しないものとして取り扱われることになります。
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吉川沙織(立憲)
今、概念的なものをお答えいただきましたけれども、例えば平成二十四年の厚生労働省の検討会では、標準報酬月額の対象となるものの例として例示があります。この例示について少し教えてください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
申し上げますと、賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当等が挙げられております。
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吉川沙織(立憲)
今、管理職手当とか勤務地手当とか、そういったものもありましたけれども、通勤手当については、先ほど支給割合をお答えいただきましたとおり、多くの労働者に支給され、また、標準報酬月額の対象となるもののうち、今例示をいただきました管理職手当とか勤務地手当とか、そういったものというのは、結局お金に色は付いていませんから何に使うか分かりません、もらっても。
ただ、通勤手当というものは、それ以外に、定期を買ったり、交通費ですから、それ以外に使いようのないものが通勤手当ではないでしょうか。勤務地手当は何に使っても分からないけれど、通勤手当だけは勤務するための交通費その…
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