福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)

社会保険におけます報酬とは、法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者の方がその労働の対償として受け取る全てのものであるというふうにされております。

で、どういったものが報酬に該当するかにつきましては、その名称だけではなく、支給の実態を踏まえ判断することとなりますが、現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規定等に基づいて使用者が経常的に被用者に支払うもの、例えば通勤手当などは報酬等に該当する一方で、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償として受けるもの、例えば出張旅費等などは労働の対償とは認められないため報酬等に該当しないものとして取り扱われることになります。

前後のやりとり

134の発言を見る

142の発言を見る