申し上げますと、賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当等が挙げられております。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
前後のやりとり
昭和二十三年からですので、私の親が生まれる前からこの制度ということになります。相当古い、相当古い制度ということになりますが、じゃ、この社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額の対象は何でしょうか。厚生労働大臣にお伺いいたします。
社会保険におけます報酬とは、法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者の方がその労働の対償として受け取る全てのものであるというふうにされております。 で、どういったものが報酬に該当するかにつきましては、その名称だけではなく、支給の実態を踏まえ判断することとなりますが、現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規定等に基づいて使用者が経常的に被用者に支払うもの、例えば通勤手当などは報酬等に該当する一方で、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償として受けるもの、例えば出張旅費等などは労働の対償とは認め…
今、概念的なものをお答えいただきましたけれども、例えば平成二十四年の厚生労働省の検討会では、標準報酬月額の対象となるものの例として例示があります。この例示について少し教えてください。
- (上の発言)
申し上げますと、賃金、給料、俸給、賞与、インセンティブ、通勤手当、扶養手当、管理職手当、勤務地手当、休職手当、休業手当、待命手当等が挙げられております。
今、管理職手当とか勤務地手当とか、そういったものもありましたけれども、通勤手当については、先ほど支給割合をお答えいただきましたとおり、多くの労働者に支給され、また、標準報酬月額の対象となるもののうち、今例示をいただきました管理職手当とか勤務地手当とか、そういったものというのは、結局お金に色は付いていませんから何に使うか分かりません、もらっても。 ただ、通勤手当というものは、それ以外に、定期を買ったり、交通費ですから、それ以外に使いようのないものが通勤手当ではないでしょうか。勤務地手当は何に使っても分からないけれど、通勤手当だけは勤務するための交通費その…
まず、所得税の考え方としては、納税義務者に帰属することになった課税期間内の全ての所得を総合して課税する、これが原則でありますが、所得のうち、その性質や担税能力等から見て、また所得によっては社会政策等の政策的見地から見て、これを所得税の課税対象とすることが適当でないと認められるものがあり、これについては所得税を課さない、これが基本的な考え方であります。 その上で、給与所得者に支給される通勤手当については、手当の一部ではありますが、通勤費用の実費弁償的な性格を有し、また一般に広く支給されているものであることを踏まえ、通常必要と認められる部分について、所得税…
ここで、総理にお伺いいたします。
通勤手当が支給されているからといって可処分所得が増えるわけでもなく、それで標準報酬月額が増加するというのは、納得感という意味ではそれに乏しい仕組みではないでしょうか。少なくとも、これまで行われてきた質疑を拝見いたしますと、今答弁いただきましたとおり、財務大臣は通勤手当を実費弁償とおっしゃり、厚生労働大臣はいかなる名称であるかを問わず労働者が労働の対償として受け取る全てのものを報酬とみなすと、見解が分かれています。
では、政府を代表する立場である総理の見解は、これ財務と厚労で分かれているんです、総理、いかがでしょうか。