通勤手当を含めることとした時期につきましては、確認できる限りでございますが、昭和二十三年の健康保険法改正によりまして通勤手当が報酬に含まれる旨が明確化され、現在に至るまで同様の取扱いとされているものと承知しています。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年3月28日・第217回国会 参議院 予算委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 136 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 577 発言)
前後のやりとり
五年に一回の調査でございますので直近が令和二年になりますが、就労条件総合調査によりますと、通勤手当を支給する制度がある企業の割合につきましては、常用労働者が三十人以上の企業において八六・四%でございます。
私どもの調査というよりも、通勤、税務上の通勤手当において勘案しておりますのが人事院の職種別民間給与実態調査の数字であります。これについて、令和二年については、交通機関利用者について、規模、企業規模五百人以上の事業所の九八・七%で通勤手当を支給していると紹介いたしました。また、この調査の対象となっている企業規模五十人以上の事業者で見ても、九二・〇%で通勤手当が支給されているということになっております。
今、厚労大臣から就労条件総合調査を、財務大臣からは民間の給与実態調査等において答弁をいただきましたけれども、過去の調査からしても、通勤手当が支給されている割合というものは上昇をしているような状況にあります。もちろん、企業規模において若干の差はありますけれども、かなりの企業で通勤手当自体は支給をされています。
では、先ほども申し上げましたとおり、通勤手当は標準報酬月額に入っていることになりますが、この標準報酬月額に通勤手当を含むということにしたのはいつからか、厚生労働大臣にお伺いいたします。
- (上の発言)
通勤手当を含めることとした時期につきましては、確認できる限りでございますが、昭和二十三年の健康保険法改正によりまして通勤手当が報酬に含まれる旨が明確化され、現在に至るまで同様の取扱いとされているものと承知しています。
昭和二十三年からですので、私の親が生まれる前からこの制度ということになります。相当古い、相当古い制度ということになりますが、じゃ、この社会保険料の算定根拠となる標準報酬月額の対象は何でしょうか。厚生労働大臣にお伺いいたします。
社会保険におけます報酬とは、法律上、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者の方がその労働の対償として受け取る全てのものであるというふうにされております。 で、どういったものが報酬に該当するかにつきましては、その名称だけではなく、支給の実態を踏まえ判断することとなりますが、現実に提供された労働に対する対価に加え、給与規定等に基づいて使用者が経常的に被用者に支払うもの、例えば通勤手当などは報酬等に該当する一方で、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償として受けるもの、例えば出張旅費等などは労働の対償とは認め…
今、概念的なものをお答えいただきましたけれども、例えば平成二十四年の厚生労働省の検討会では、標準報酬月額の対象となるものの例として例示があります。この例示について少し教えてください。