お答え申し上げます。
委員の御指摘は、恐らく、外務省として当時情報共有を沖縄にしなかったということに関してかと思います。
捜査当局におきましては、従前、対外的な事件広報に当たりましては、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事件ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を判断した上で、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
本件につきましては、捜査当局において、事案が公になることによって被害者の名誉、プライバシーに甚大な影響を与えることがあり得ることなどを考慮して、非公表とすべきと判断したものと承知しております。
外務省におきましても、そのような捜査当局による判断を踏まえて、関係者に対する情報提供は控えるものと理解して対応したところでございます。
85
大椿ゆうこ(立憲)
地域社会に対する情報提供に責任を持っているのは、外務省、防衛省どちらでしょうか。通常の通報経路についてお伝えください。
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86熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
ただいま申し上げました日米合同委員会合意、これが定める通報手続におきましては、米側からの情報を受けた後、外務省と防衛省は至急相互に情報を確認することになっております。そして、緊密に連携の上、地方防衛局経由で関係自治体に情報提供するということになっております。
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87
大椿ゆうこ(立憲)
資料の四の三、四に通報手続について書いてありますが、二〇二三年十二月の事件について、なぜ外務省は防衛省と連携しなかったんでしょうか、この件に関して沖縄県側に。そのことについてまず質問します。
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- (上の発言)
88熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員の御指摘は、恐らく、外務省として当時情報共有を沖縄にしなかったということに関してかと思います。
捜査当局におきましては、従前、対外的な事件広報に当たりましては、刑事訴訟法第四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事件ごとに、公益上の必要性とともに、関係者の名誉、プライバシーへの影響、将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を判断した上で、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
本件につきましては、捜査当局において、事案が公になることによって被害者の名誉、プライバシーに甚大な影響を与えることがあり得ることなどを考慮して、非公表とすべきと判断したものと承知しております。
外務省におきましても、そのような捜査当局による判断を踏まえて、関係者に対する情報提供は控えるものと理解して対応したところでございます。
89
大椿ゆうこ(立憲)
プライバシーの配慮については後に聞きますけれども、この事件に関して沖縄県側に情報提供しないことを決めたのは誰ですか。何を根拠に情報提供する必要がないと判断したのか、教えてください。
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90熊熊谷直樹外務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今般のその判断につきましては、外務省事務方において判断したものでございます。
理由につきましては先ほど申し上げたとおりでございまして、捜査当局における判断、非公表とすべきと判断したということを踏まえまして、外務省においても関係者に対する情報提供は控えるものと理解して対応したところでございます。
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大椿ゆうこ(立憲)
根拠の部分をはっきりと答えてくださっていないと思いますけれども、一般的に、米軍に関係する事件、事故の通報可否を判断するのは誰ですか。
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