坂井学 (自由民主党)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)

2025年3月17日・第217回国会 参議院 予算委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 386 発言)

まず、自転車でございますが、道路交通法が制定をされた昭和三十五年から、車道通行が原則ということで変わらずに運用をしてきております。

普通自転車につきましては、道路標識があるときや、その通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときといった場合、その道路の状態、状況というのはもう種々様々なものですから、こういったように、安全を確保するのにやむを得ないといった場合には歩道の車道寄りの部分を徐行して通行することができる。したがって、自転車は、車道通行が原則であるものの、歩道通行も多くの場合に可能となっていると認識をいたしております。

その取締りでございますが、この自転車の通行ができない歩道においての取締りにおいても、歩行者の通行量が多く危険な場合に、警察官の警告に従わない、そして歩道通行を継続をしたようなときであるとか、事故を実際に起こすなど歩行者の通行を妨害をしたという事実があったときといった悪質性、危険性の高い違反について取締りを行っております。

この令和六年道路交通法改正により、自転車への交通反則通告制度、いわゆる青切符が導入されることとなりましたが、改正法の施行後も、今申し上げたような悪質性、危険性の高い違反について取締りを行っていくとの基本的な考え方に変わりはないということは申し上げさせていただきたいと思います。

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