参議院政治倫理審査会規程第四条の、審査会が事案について審査を終わったときとは、審査事案について関係する諸規定にのっとり審査を行い、当該議員に政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて審査会として結論を得たときを指すものと解されております。
同規程には、審査会は、政治的道義的に責任があると認めたときは、行為規範等の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の勧告又は役員等の辞任の勧告を行うものとする旨が規定されております。
なお、勧告を行うには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要することとされております。また、勧告を行わない場合において、議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする旨の規定がされております。
以上でございます。
159
吉川沙織(立憲)
大体、官邸の中で行われる会議、最初から最後まで総理と各担当閣僚いらっしゃること、途中で退席ですとか、まあ確かに書かれた紙読んでいるんだろうなと思うような議事録もたくさんありますが、やっぱり平成二十七年にスリム化掲げた法案としてもありますので、実際、所管の官庁が丁寧なプロセスを経て納得感のある意思決定をやっていただきたいと思います。
これまで政策決定過程や納得感を得るプロセスということで、政治に対する信頼も同様だと思います。納得感と説明責任はある種同じような意味を包含することもあると考えますが、自民党の一部派閥による政治資金収支報告書への不記載等の問題に…
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160小小林史武参議院事務総長
参議院政治倫理審査会規程第四条は、「審査会が事案について審査を終わつたときは、事案の概要及びこれに関する審査の結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出するものとする。」と規定されております。
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吉川沙織(立憲)
この第四条によれば、審査が終わったときは報告書を作成することになっていますが、何をもって審査が終わったときとしますか。
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- (上の発言)
162小小林史武参議院事務総長
参議院政治倫理審査会規程第四条の、審査会が事案について審査を終わったときとは、審査事案について関係する諸規定にのっとり審査を行い、当該議員に政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて審査会として結論を得たときを指すものと解されております。
同規程には、審査会は、政治的道義的に責任があると認めたときは、行為規範等の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の勧告又は役員等の辞任の勧告を行うものとする旨が規定されております。
なお、勧告を行うには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要することとされております。また、勧告を行わない場合において、議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする旨の規定がされております。
以上でございます。
163
吉川沙織(立憲)
総理は、本院の政倫審について状況なりなんなりを御覧になっていますでしょうか。
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石破茂(自民)内閣総理大臣
全部子細に見たわけではございません。そういうものが存在するということと概要ぐらいは承知をいたしております。
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吉川沙織(立憲)
それぞれの弁明、内容についても全く御覧になっていないということでしょうか。
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