この第四条によれば、審査が終わったときは報告書を作成することになっていますが、何をもって審査が終わったときとしますか。
吉川沙織 (立憲民主党)
2025年3月5日・第217回国会 参議院 予算委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 441 発言)
前後のやりとり
これは当然、不断の見直しというのをしていかなければいかぬので。余りに会議体が多過ぎるのね。それは、委員も与党の立場におられましたので参画をしておられたと思いますが。会議体が多い、そしてまた発言の時間が委員一人当たり一分とか二分であって、大臣は書かれた紙を読むことが時々あると。これは一体何なんだということであって、これは一回それを見直さないと駄目だと。 それはもうばさばさ切りゃいいというものじゃなくて、本当にそれが会議の体を成しておることにしていかないと、何となくアリバイづくりみたいに会議が使われることは私は実にうまくないと思っているのです。それは何度も…
大体、官邸の中で行われる会議、最初から最後まで総理と各担当閣僚いらっしゃること、途中で退席ですとか、まあ確かに書かれた紙読んでいるんだろうなと思うような議事録もたくさんありますが、やっぱり平成二十七年にスリム化掲げた法案としてもありますので、実際、所管の官庁が丁寧なプロセスを経て納得感のある意思決定をやっていただきたいと思います。 これまで政策決定過程や納得感を得るプロセスということで、政治に対する信頼も同様だと思います。納得感と説明責任はある種同じような意味を包含することもあると考えますが、自民党の一部派閥による政治資金収支報告書への不記載等の問題に…
参議院政治倫理審査会規程第四条は、「審査会が事案について審査を終わつたときは、事案の概要及びこれに関する審査の結果を記載した報告書を作成し、会長からこれを議長に提出するものとする。」と規定されております。
- (上の発言)
この第四条によれば、審査が終わったときは報告書を作成することになっていますが、何をもって審査が終わったときとしますか。
参議院政治倫理審査会規程第四条の、審査会が事案について審査を終わったときとは、審査事案について関係する諸規定にのっとり審査を行い、当該議員に政治的道義的に責任があると認められるかどうかについて審査会として結論を得たときを指すものと解されております。 同規程には、審査会は、政治的道義的に責任があると認めたときは、行為規範等の遵守の勧告、一定期間の登院自粛の勧告又は役員等の辞任の勧告を行うものとする旨が規定されております。 なお、勧告を行うには、出席委員の三分の二以上の多数による議決を要することとされております。また、勧告を行わない場合において、議員の名…
総理は、本院の政倫審について状況なりなんなりを御覧になっていますでしょうか。
全部子細に見たわけではございません。そういうものが存在するということと概要ぐらいは承知をいたしております。