神田潤一 (自由民主党)法務大臣政務官

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

御質問の同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合した場合ということでございますが、御指摘のとおり、現行法におきましては、占有改定を含む引渡しを受けた時点の前後によってその優劣関係が定まることとなっております。

しかしながら、この占有改定につきましては、自己の占有するものを以後相手方のために占有する意思を表示するというものでございまして、当事者の意思表示のみで行うことができるということでありますため、外部から認識することが困難であるという問題がございました。そのため、新たに動産を目的とする譲渡担保権の設定を受けようとする者は優先する譲渡担保権の有無を判断することができず、その結果、金融機関などの融資実務が妨げられているとの指摘がございました。

そこで、今回の譲渡担保法案では、競合する動産譲渡担保権の優劣関係が動産の引渡しの前後によって定まるというこれまでの原則を明文化するということとともに、その例外としまして、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権は、それ以外の例えば登記などの方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしたものでございます。

前後のやりとり

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