竹内努法務省民事局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

判例におきましては、目的物と牽連性のある金銭債務のみを担保するための所有権留保の売主は、対抗要件を具備していなくても、これによって留保した所有権を第三者に対抗することができるとされております。これは、売主が信用を供与した、すなわち売ったということによって、目的である動産が設定者の財産を構成するに至ったという関係にありますので、当該売主がその動産から他の債権者に優先して弁済を受けられることが実質的公平にかなうということなどを根拠とするものであります。その結論は、実務においてもおおむね支持をされて定着していると考えられます。

そして、譲渡担保法案は、このような留保所有権と動産譲渡担保権については、その共通点に鑑みまして両者を基本的に同様に扱うこととしております。そのため、牽連性のある金銭債務のみを担保する譲渡担保権の対抗要件についても、留保所有権と同様に、引渡しを受けなくても第三者に対抗することができるとしたものでございます。

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