ありがとうございました。
今まで御説明をいただいたように、譲渡担保というのは判例法理はあるものの、長らく法律のない中で行われてきて、様々な面でそれぞれが独自の解釈をして運用をしてきたところも相当あったんじゃないかなと考えられます。これを明文化して、さらに一部ルールを合理化して変更するとすれば、やはりその影響は大きいと考えられます。
そこで、やっぱり法案の内容をしっかりと周知をしていくことが大変重要と考えられますけれども、この点について大臣の御所見をお尋ねいたします。
2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)
ありがとうございました。
今まで御説明をいただいたように、譲渡担保というのは判例法理はあるものの、長らく法律のない中で行われてきて、様々な面でそれぞれが独自の解釈をして運用をしてきたところも相当あったんじゃないかなと考えられます。これを明文化して、さらに一部ルールを合理化して変更するとすれば、やはりその影響は大きいと考えられます。
そこで、やっぱり法案の内容をしっかりと周知をしていくことが大変重要と考えられますけれども、この点について大臣の御所見をお尋ねいたします。
お答えいたします。 譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考えております。 法制審議会担保法制部会には、民事法の研究者や法律実務家に加えまして、貸し手や主な借り手と想定される中小企業のほか一般債権者の視点など…
ありがとうございました。
先ほども御答弁をいただきましたけれども、譲渡担保契約というのは古くから利用されていて、今回規定を整備しようとしている動産や債権を目的とする譲渡担保権も既に利用はされています。
譲渡担保法は、既存の譲渡担保契約にも適用されるのでしょうか。現在の判例法理を明文化するにすぎない部分は特に問題ないと思いますけれども、本法案の成立によりルールが変更される部分については、これが既存の譲渡担保契約に適用されることで混乱が生じないようにする必要があると考えますが、どのような対応がされているのか、お聞かせを願います。
お答えいたします。
譲渡担保法案は、基本的に判例法理を明文化するものでございますので、施行日前に締結された譲渡担保契約についても原則として譲渡担保法の規定を適用することとしております。他方、施行日前に締結された譲渡担保契約等の当事者は、その契約に譲渡担保法の規定が適用されることは予測をしていませんので、当事者の期待を害するおそれもございます。
そこで、このような不都合が生ずる場合には、個別に経過措置を設けまして、譲渡担保法の適用を排除することとしております。
ありがとうございました。
今まで御説明をいただいたように、譲渡担保というのは判例法理はあるものの、長らく法律のない中で行われてきて、様々な面でそれぞれが独自の解釈をして運用をしてきたところも相当あったんじゃないかなと考えられます。これを明文化して、さらに一部ルールを合理化して変更するとすれば、やはりその影響は大きいと考えられます。
そこで、やっぱり法案の内容をしっかりと周知をしていくことが大変重要と考えられますけれども、この点について大臣の御所見をお尋ねいたします。
まさに今回こうした形で法案化をしたということでありまして、非常にこれかなり広い範囲に影響が出てくる、そういったものだろうと思います。 特に、貸し手となる金融機関等であったりとか、あるいは借り手となることが予想される中小企業の皆様方、さらには登記業務、ここにも影響しますので登記業務に関わる司法書士の方々、こういった方々に対して必要なそうした情報提供、周知をしっかりとしていく、このことは私どもとしても極めて大事だと思っております。 そうした中で、具体的に申し上げますと、譲渡担保法の概要あるいは動産・債権譲渡登記制度の変更点について分かりやすくまとめて、私…
大臣、御答弁いただいたように、しっかりと周知を徹底していただきたいと思います。 法案についての質問、以上にさせていただきまして、続きまして、本法務委員会でも多くの委員の皆さんが御質問をされておりますいわゆる袴田事件に関連して幾つかお尋ねをさせていただきます。 委員会答弁の中で、大臣、何度も謝罪をされておりますけれども、袴田さんに対しては、長期間にわたり法的な地位が不安定な状況が続いたということは大変申し訳ないと、こう謝罪をされているところであります。 この法的な地位が不安定な状況というのは具体的にどういう状態を指しているのか、まず、大臣の御認識をお…
この法的な地位が不安定な状況に置いてしまうこととなった、そのことでおわびを申し上げております。 その点で、やはりその言葉ということで申し上げた方がいいかなと思いますが、この検事総長談話等でも使われている表現でありますけれども、このことについては、まさに再審請求審における静岡地裁の再審開始決定以降、即時抗告審で東京高裁がその決定を取り消し、さらに、その後、特別抗告審で最高裁がその決定を取り消して東京高裁に差戻しをし、差戻し後の東京高裁において即時抗告が棄却をされるなどをしたことで、袴田さんにおかれましては、確定判決を受けた者としての立場、これが維持をされ…