竹内努法務省民事局長

2025年5月29日・第217回国会 参議院 法務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 143 発言)

お答えいたします。

譲渡担保法案は、基本的に判例法理を明文化するものでございますので、施行日前に締結された譲渡担保契約についても原則として譲渡担保法の規定を適用することとしております。他方、施行日前に締結された譲渡担保契約等の当事者は、その契約に譲渡担保法の規定が適用されることは予測をしていませんので、当事者の期待を害するおそれもございます。

そこで、このような不都合が生ずる場合には、個別に経過措置を設けまして、譲渡担保法の適用を排除することとしております。

前後のやりとり

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