お答えいたします。
譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考えております。
法制審議会担保法制部会には、民事法の研究者や法律実務家に加えまして、貸し手や主な借り手と想定される中小企業のほか一般債権者の視点などを反映させるため、金融機関や中小企業団体、労働組合の関係者にも委員や幹事として参加していただいております。また、必要に応じまして、金融実務家、中小企業の法務担当者等からも参考人として意見を聴取しております。
このほか、担保法制の見直しに関する中間試案につきましてはパブリックコメントの手続が実施され、その結果も踏まえまして、同部会で調査審議が重ねられてまいりました。
以上のとおり、譲渡担保法案は、様々な立場の関係者の多くの意見を議論を通じて集約したり聴取するなどした上で立案したものでございます。
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渡辺猛之(自民)
御説明いただきましたように、長らく明文化の、明文の規定がない中で利用をされてきたということですけれども、じゃ、それでは、今回あえてこれを立法化しようとする理由について御説明をお願いします。
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8竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
近時、不動産担保や個人保証に過度に依存しない資金調達方法を促進する必要性が高まっております。そのような資金調達方法といたしまして、機械設備、在庫商品等の動産や売掛債権等の債権を担保とすることが考えられるところでありまして、実務におきましても、このような動産や債権が担保として活発に活用されるようになってまいりました。
ただ、このような譲渡担保につきましては、判例法理で動かされてきたため、法律関係の予見可能性ですとか法的安定性に欠ける等の問題が生じております。そこで、このようなことを向上させる観点から、譲渡担保法案を立案したものでござ…
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渡辺猛之(自民)
ありがとうございました。
続いて、神田政務官にお尋ねをいたします。
今回、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進し、資金調達手法を多様化することを目的とするということでございますが、担保を使いやすいものにするためには、担保権者の権限を強化すべきだという考えがあります。その一方で、担保権者の権限ばかりが強化されると、設定者の利益が害される面もあるのではないかという心配も一方であります。
そこでお尋ねいたしますが、今回の立法は担保権者の権限を強化するというスタンスに立っているのか、今回の立法の基本的なスタンスと、また、立案に際してどのような関係…
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- (上の発言)
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神田潤一(自民)法務大臣政務官
お答えいたします。
譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考えております。
法制審議会担保法制部会には、民事法の研究者や法律実務家に加えまして、貸し手や主な借り手と想定される中小企業のほか一般債権者の視点などを反映させるため、金融機関や中小企業団体、労働組合の関係者にも委員や幹事として参加していただいております。また、必要に応じまして、金融実務家、中小企業の法務担当者等からも参考人として意見を聴取しております。
このほか、担保法制の見直しに関する中間試案につきましてはパブリックコメントの手続が実施され、その結果も踏まえまして、同部会で調査審議が重ねられてまいりました。
以上のとおり、譲渡担保法案は、様々な立場の関係者の多くの意見を議論を通じて集約したり聴取するなどした上で立案したものでございます。
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渡辺猛之(自民)
ありがとうございました。
先ほども御答弁をいただきましたけれども、譲渡担保契約というのは古くから利用されていて、今回規定を整備しようとしている動産や債権を目的とする譲渡担保権も既に利用はされています。
譲渡担保法は、既存の譲渡担保契約にも適用されるのでしょうか。現在の判例法理を明文化するにすぎない部分は特に問題ないと思いますけれども、本法案の成立によりルールが変更される部分については、これが既存の譲渡担保契約に適用されることで混乱が生じないようにする必要があると考えますが、どのような対応がされているのか、お聞かせを願います。
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12竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
譲渡担保法案は、基本的に判例法理を明文化するものでございますので、施行日前に締結された譲渡担保契約についても原則として譲渡担保法の規定を適用することとしております。他方、施行日前に締結された譲渡担保契約等の当事者は、その契約に譲渡担保法の規定が適用されることは予測をしていませんので、当事者の期待を害するおそれもございます。
そこで、このような不都合が生ずる場合には、個別に経過措置を設けまして、譲渡担保法の適用を排除することとしております。
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渡辺猛之(自民)
ありがとうございました。
今まで御説明をいただいたように、譲渡担保というのは判例法理はあるものの、長らく法律のない中で行われてきて、様々な面でそれぞれが独自の解釈をして運用をしてきたところも相当あったんじゃないかなと考えられます。これを明文化して、さらに一部ルールを合理化して変更するとすれば、やはりその影響は大きいと考えられます。
そこで、やっぱり法案の内容をしっかりと周知をしていくことが大変重要と考えられますけれども、この点について大臣の御所見をお尋ねいたします。
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