今の大臣の答弁は、言わばこのDVから避難をするための子連れ別居というのは、この父母協力義務、ごめんなさい、DVというのはこの父母協力義務違反の最たるものと、DVこそ義務違反の最たるものというような御趣旨なんだろうと思うんです。
挙証責任を問うものではないんだという御答弁と併せてしっかり周知をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)
今の大臣の答弁は、言わばこのDVから避難をするための子連れ別居というのは、この父母協力義務、ごめんなさい、DVというのはこの父母協力義務違反の最たるものと、DVこそ義務違反の最たるものというような御趣旨なんだろうと思うんです。
挙証責任を問うものではないんだという御答弁と併せてしっかり周知をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
資料の五枚目に、今御紹介のあった男女共同参画局の留意事項の抜粋をお示ししていますけれども、五ページ目の真ん中の段にあるように、プログラムへの参加が必ずしも目的達成を保証するものではないと。やっぱり加害者が加害者としての自覚を獲得するというのはそんな簡単な話じゃないということだと思いますし、二枚目の方には、加害者に自身の暴力行為についての認識が全くなく再暴力のリスクが高い場合には、プログラムの参加が期待できないと。こういうふうに整理をされているとおりだと思うんですね。 この加害者更生プログラムに取り組んでおられるアウェアという一般社団法人の代表者の方の記…
今御指摘をいただきましたこのパンフレットの記載につきましては、DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子供を転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしないということを十分に御理解いただける文言であると私どもとしては考えているところであります。 その上で申し上げますと、DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子供を転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはないと考えております。また、人格尊重、協力義務に違反をするか否かにつきましては、個別具体的な事…
時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
今の大臣の答弁は、言わばこのDVから避難をするための子連れ別居というのは、この父母協力義務、ごめんなさい、DVというのはこの父母協力義務違反の最たるものと、DVこそ義務違反の最たるものというような御趣旨なんだろうと思うんです。
挙証責任を問うものではないんだという御答弁と併せてしっかり周知をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
法務大臣に、今回も袴田事件に関することについてお伺いをいたします。
先般の委員会で法務大臣は、この冤罪という言葉について、法令上そうした定義を、そういったものを持っているものではございませんと答えられていますね。
そこでお尋ねしますが、冤罪という言葉は、例えば広く一般に使われていますね。これは、法務大臣、お認めになりますね。
社会一般において冤罪という言葉、これが使われているということについては認識を当然してございます。
法務大臣、広辞苑を開くと、冤罪とは無実の罪、ぬれぎぬとなっていますね。ですから、テレビでも新聞でも雑誌でも、ここにおられる委員会の委員の先生方も、袴田事件は冤罪だったという共通の認識があると思うんです。
これ、法務省において、この言葉の定義を持たないと、法令上、定義、そういったものを持っているものではございませんと言うんですけれども、法律以前の問題として、大臣、冤罪という言葉があって、広く知られているし、また国民は理解をしている。ならば、なぜ、大臣、冤罪という言葉を意図的に避けるんですか。それを教えてください。