資料の五枚目に、今御紹介のあった男女共同参画局の留意事項の抜粋をお示ししていますけれども、五ページ目の真ん中の段にあるように、プログラムへの参加が必ずしも目的達成を保証するものではないと。やっぱり加害者が加害者としての自覚を獲得するというのはそんな簡単な話じゃないということだと思いますし、二枚目の方には、加害者に自身の暴力行為についての認識が全くなく再暴力のリスクが高い場合には、プログラムの参加が期待できないと。こういうふうに整理をされているとおりだと思うんですね。
この加害者更生プログラムに取り組んでおられるアウェアという一般社団法人の代表者の方の記事が先ほどのものなんですけれども、DVの加害者の男性の証言として、結婚した後、彼女が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになったと。ある男性は四十代で、妻への身体的な暴力のほか、物を壊したり、幼い子供に向かって携帯を投げたり、妻に警察を呼ばれそうになると携帯を取り上げて壊して、泣いて見せたという。優しくすることとDVとを交互にして妻を混乱させた。
そうした特権意識が生まれた原因について、彼女が自分と同じ姓になったことが大きく影響していると思う、彼女は自分の家の人になったので、自分が過ごしやすいように取り計らってもらって当然だと考えた、自分が思うような行動をしなかったら腹を立てていいんだと、精神的なDVがエスカレートしていった。別の方は、次のページですが、僕の家の家風、しきたり、習慣などに合わせてくれるはずだと期待したと。
こういう家父長制的な観念から乗り越えていくというのが与野党を超えた私たちの政治の課題だと思うんですけれども、この認識について、今日、大臣には直接お尋ねするわけじゃないんですけれども、この行政の支援措置を攻撃するとか、保護命令以外はDVじゃないんだなんというような、こうした言動というのは、この加害者としての自覚がないということの最たるあかしだと私は思うんですけれども。
そうした中で、法務省が共同親権の説明で使っているパンフレットが最後にお付けしているものです。
これまで何回かお尋ねをしてきました。ここにある、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければなりませんという義務を原則として掲げて、次のような行為はこの義務に違反する場合がありますとして、その一つに、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることという表記になっていて、これでは、原則、子連れで別居してはならない、義務違反だと。特段の理由があるというんだったらば、子供を連れて出ていく同居親、専らお母さんだと思いますが、の側がその特段の理由を証明せよと言わんばかりになっていて、だから、相手に無断の連れ去り別居は父母協力義務違反の最たるものという、そうした攻撃がされているんですね。材料に使われているわけですね。
改めて伺いますが、大臣、改めるべきではありませんか。
92新新田一郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年度のDV等支援措置の実施件数及び申出者の子供なども合わせて支援を受ける者を含めた対象者の数でありますが、令和六年十二月一日時点でそれぞれ八万八千百八十四件、十八万二千百二十三人となってございます。
この発言のページ
93
仁比聡平(共産)
そうしたDV被害者と、それから子供たちの置かれている状況と、ここに寄り添って必要性を確認し実施をしてきているというその行政の活動そのものを、あるいはそれ全体を否定するような議論というのは、これは全く道理がないと私は思うんです。
お配りしている資料の三枚目のところを御覧いただきたいと思うんですけれども、この新聞記事は、鈴木大臣には三月の予算委員会の私の質問のときにも御紹介をしたものなんですね。
つまり、DVの加害者は、配偶者や子供などの家族が自分の思うようにならないと、それは相手が悪い、自分は正しいと、そういう立場で干渉あるいは支配のための振る舞いを募…
この発言のページ
94小小八木大成内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
加害者プログラム、委員御指摘の加害者プログラムは、被害者支援の一環として、加害者に働きかけることで加害者に自らの暴力を自覚してもらうものでございまして、その目的は、被害者の安全を確実なものにすること、加害者自身が加害者責任を、加害責任を自覚すること、加害者の認知、行動の変容を起こすことの大きく三点と考えております。
内閣府としましては、令和五年五月、地方公共団体が加害者プログラムを実施する上での留意事項を取りまとめまして、都道府県にお示しし、加害者プログラムの各地域における実施を推進しているところでございます。
また、課題、そ…
この発言のページ
- (上の発言)
95
仁比聡平(共産)
資料の五枚目に、今御紹介のあった男女共同参画局の留意事項の抜粋をお示ししていますけれども、五ページ目の真ん中の段にあるように、プログラムへの参加が必ずしも目的達成を保証するものではないと。やっぱり加害者が加害者としての自覚を獲得するというのはそんな簡単な話じゃないということだと思いますし、二枚目の方には、加害者に自身の暴力行為についての認識が全くなく再暴力のリスクが高い場合には、プログラムの参加が期待できないと。こういうふうに整理をされているとおりだと思うんですね。
この加害者更生プログラムに取り組んでおられるアウェアという一般社団法人の代表者の方の記事が先ほどのものなんですけれども、DVの加害者の男性の証言として、結婚した後、彼女が自分のものになったと思ったと、特権意識を持って接するようになったと。ある男性は四十代で、妻への身体的な暴力のほか、物を壊したり、幼い子供に向かって携帯を投げたり、妻に警察を呼ばれそうになると携帯を取り上げて壊して、泣いて見せたという。優しくすることとDVとを交互にして妻を混乱させた。
そうした特権意識が生まれた原因について、彼女が自分と同じ姓になったことが大きく影響していると思う、彼女は自分の家の人になったので、自分が過ごしやすいように取り計らってもらって当然だと考えた、自分が思うような行動をしなかったら腹を立てていいんだと、精神的なDVがエスカレートしていった。別の方は、次のページですが、僕の家の家風、しきたり、習慣などに合わせてくれるはずだと期待したと。
こういう家父長制的な観念から乗り越えていくというのが与野党を超えた私たちの政治の課題だと思うんですけれども、この認識について、今日、大臣には直接お尋ねするわけじゃないんですけれども、この行政の支援措置を攻撃するとか、保護命令以外はDVじゃないんだなんというような、こうした言動というのは、この加害者としての自覚がないということの最たるあかしだと私は思うんですけれども。
そうした中で、法務省が共同親権の説明で使っているパンフレットが最後にお付けしているものです。
これまで何回かお尋ねをしてきました。ここにある、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子供の利益のため、互いに人格を尊重し、協力しなければなりませんという義務を原則として掲げて、次のような行為はこの義務に違反する場合がありますとして、その一つに、父母の一方が特段の理由なく他方に無断で子供を転居させることという表記になっていて、これでは、原則、子連れで別居してはならない、義務違反だと。特段の理由があるというんだったらば、子供を連れて出ていく同居親、専らお母さんだと思いますが、の側がその特段の理由を証明せよと言わんばかりになっていて、だから、相手に無断の連れ去り別居は父母協力義務違反の最たるものという、そうした攻撃がされているんですね。材料に使われているわけですね。
改めて伺いますが、大臣、改めるべきではありませんか。
96
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘をいただきましたこのパンフレットの記載につきましては、DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子供を転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしないということを十分に御理解いただける文言であると私どもとしては考えているところであります。
その上で申し上げますと、DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子供を転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはないと考えております。また、人格尊重、協力義務に違反をするか否かにつきましては、個別具体的な事…
この発言のページ
97
若松謙維(公明)
時間が過ぎておりますので、簡潔にお願いします。
この発言のページ
98
仁比聡平(共産)
今の大臣の答弁は、言わばこのDVから避難をするための子連れ別居というのは、この父母協力義務、ごめんなさい、DVというのはこの父母協力義務違反の最たるものと、DVこそ義務違反の最たるものというような御趣旨なんだろうと思うんです。
挙証責任を問うものではないんだという御答弁と併せてしっかり周知をしていただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
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