そうしたDV被害者と、それから子供たちの置かれている状況と、ここに寄り添って必要性を確認し実施をしてきているというその行政の活動そのものを、あるいはそれ全体を否定するような議論というのは、これは全く道理がないと私は思うんです。
お配りしている資料の三枚目のところを御覧いただきたいと思うんですけれども、この新聞記事は、鈴木大臣には三月の予算委員会の私の質問のときにも御紹介をしたものなんですね。
つまり、DVの加害者は、配偶者や子供などの家族が自分の思うようにならないと、それは相手が悪い、自分は正しいと、そういう立場で干渉あるいは支配のための振る舞いを募らせていくんだと思います。つまり、加害者としての自覚がないということなんですよね。
男女共同参画局、この加害者の自覚がないという特性、あるいは加害者プログラムの目的や意義についてどんなふうに考えておられますか。
90新新田一郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきました支援措置についてでありますが、住民基本台帳事務において、DVやストーカー行為、児童虐待などに対する被害者の相手方が住民票の写しの交付を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、支援措置対象者の保護を図るために行っているものでございます。
なお、具体的には、DVなどを受けた者が申出があった場合に、その相手方が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付を請求を行うおそれがあると認められる場合に交付をしないということができることとするものであります。
なお、本措置の実施に当たりましては、市町村長…
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仁比聡平(共産)
そのような意義を持つ大事な取組が始まって、昨年お尋ねをした時点で、令和五年で八万三千九百十六件の実施件数で、対象者数は十七万三千八百七十五人に上っているということでしたが、直近の数字ではいかがでしょうか。
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92新新田一郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年度のDV等支援措置の実施件数及び申出者の子供なども合わせて支援を受ける者を含めた対象者の数でありますが、令和六年十二月一日時点でそれぞれ八万八千百八十四件、十八万二千百二十三人となってございます。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
そうしたDV被害者と、それから子供たちの置かれている状況と、ここに寄り添って必要性を確認し実施をしてきているというその行政の活動そのものを、あるいはそれ全体を否定するような議論というのは、これは全く道理がないと私は思うんです。
お配りしている資料の三枚目のところを御覧いただきたいと思うんですけれども、この新聞記事は、鈴木大臣には三月の予算委員会の私の質問のときにも御紹介をしたものなんですね。
つまり、DVの加害者は、配偶者や子供などの家族が自分の思うようにならないと、それは相手が悪い、自分は正しいと、そういう立場で干渉あるいは支配のための振る舞いを募らせていくんだと思います。つまり、加害者としての自覚がないということなんですよね。
男女共同参画局、この加害者の自覚がないという特性、あるいは加害者プログラムの目的や意義についてどんなふうに考えておられますか。
94小小八木大成内閣府大臣官房審議官
お答え申し上げます。
加害者プログラム、委員御指摘の加害者プログラムは、被害者支援の一環として、加害者に働きかけることで加害者に自らの暴力を自覚してもらうものでございまして、その目的は、被害者の安全を確実なものにすること、加害者自身が加害者責任を、加害責任を自覚すること、加害者の認知、行動の変容を起こすことの大きく三点と考えております。
内閣府としましては、令和五年五月、地方公共団体が加害者プログラムを実施する上での留意事項を取りまとめまして、都道府県にお示しし、加害者プログラムの各地域における実施を推進しているところでございます。
また、課題、そ…
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仁比聡平(共産)
資料の五枚目に、今御紹介のあった男女共同参画局の留意事項の抜粋をお示ししていますけれども、五ページ目の真ん中の段にあるように、プログラムへの参加が必ずしも目的達成を保証するものではないと。やっぱり加害者が加害者としての自覚を獲得するというのはそんな簡単な話じゃないということだと思いますし、二枚目の方には、加害者に自身の暴力行為についての認識が全くなく再暴力のリスクが高い場合には、プログラムの参加が期待できないと。こういうふうに整理をされているとおりだと思うんですね。
この加害者更生プログラムに取り組んでおられるアウェアという一般社団法人の代表者の方の記…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
今御指摘をいただきましたこのパンフレットの記載につきましては、DVあるいはDVや児童虐待からの避難は、無断で子供を転居させることにつき特段の理由がある場合の最たるものでありますので、人格尊重、協力義務に違反をしないということを十分に御理解いただける文言であると私どもとしては考えているところであります。
その上で申し上げますと、DVや児童虐待から避難をする必要がある場合には、父母の一方が他方の親に無断で子供を転居させたとしても、人格尊重、協力義務に違反することはないと考えております。また、人格尊重、協力義務に違反をするか否かにつきましては、個別具体的な事…
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