新田一郎総務省大臣官房審議官

2025年5月20日・第217回国会 参議院 法務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 90 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 121 発言)

お答え申し上げます。

今御指摘いただきました支援措置についてでありますが、住民基本台帳事務において、DVやストーカー行為、児童虐待などに対する被害者の相手方が住民票の写しの交付を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、支援措置対象者の保護を図るために行っているものでございます。

なお、具体的には、DVなどを受けた者が申出があった場合に、その相手方が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付を請求を行うおそれがあると認められる場合に交付をしないということができることとするものであります。

なお、本措置の実施に当たりましては、市町村長のみの判断ということではございませんで、市町村長の判断の客観性を担保するため、専門的知見を有する警察でありますとか配偶者暴力相談支援センター、児童相談所などの相談機関の意見を聴取することなどにより、支援の必要性を丁寧に確認することをいたしております。

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