日本共産党の仁比聡平でございます。
改めて、DV被害と共同親権についてお尋ねをしたいと思います。
私は、別居や離婚の後も父母間で親としての責任を共同して果たすんだということが真摯に合意をされる、それが子供の利益にかなうという場合は、離婚後も親としての責任を共同していくということはあり得ると申し上げてきました。
ところが、昨年、可決、成立をして、施行が来年という民法改正においては、共同行使の真摯な合意ができない場合、父母間にそうした合意がない場合、その場合も裁判所が定め得るということになっていて、大論争になってきたわけですね。
この点で、法制審の部会委員をお務めになった戒能民江委員が、二〇〇一年に成立したDV防止法、その後、二十年余り掛けて蓄積して、ようやく被害者の安全を守ることができつつあるという状況をつくり出してきたのに、それを後戻りさせてしまうような民法改正になってしまわないか強い懸念を持っていると。これ、朝日新聞のインタビューで当時お述べになっていたことなんですね。
こうした議論の中で、昨年のこの委員会も含めて、子供の権利と福祉、そしてそのためには同居親の安心と安全というのがどうしたって必要で、これを全うしようじゃないかという議論で与野党様々な議論があって、政府、法務省、法務大臣もそうした方向での答弁を積み重ねてこられたと思います。先ほどお話のあったガイドラインなどというお話も、そうした議論の積み重ねを周知徹底していこうという御趣旨だと思います。
ところがなんですよ、そうした議論を経てきたにもかかわらず、今日も残念ながらこの国会で、このDV被害者支援の様々な施策に対する執拗な非難がされていると。これは一体どうなのかと、そんな問題意識でまず総務省にお尋ねしたいと思うんですけれども、昨年も、それからその前からもなんですが、DV等支援措置という施策が、これは虚偽DVであるという攻撃の対象にされてきました。裁判所が保護命令を出すものがDVなのであって、市町村による支援措置は一方的だとか、あるいはでっち上げだとかというみたいな論難まで行われているわけですね。そうした支援措置も活用してDV被害者の相談支援に当たる弁護士に対しては、実子誘拐ビジネスだというような非難まで国会で行われていると。とんでもないと私は思いますけれども。
総務省、このDV等支援措置の意義とその必要性をどのように判断、確認をしていかれるのかという点について御説明をお願いします。
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川合孝典(国民)
具体的に、では、入管がどういった対応を現場窓口でしているのか。ここでやり取りをしている、いわゆる本庁と我々とのやり取りということとは別に、やっぱり現場のやり取りというものは別にあるわけでして、まあ現場としてみれば、その手続に時間が掛かるだとか、先ほどのいわゆる一旦強制帰国の取扱いになりそうになったときの対応についても、窓口で話をすると、書類がきちんとそろっているんだったら一旦戻ってから再入国したらどうですかみたいな説明を、対応をしているような事例も現実にはあるみたいなんですよね。
さらには、いわゆる特定技能への在留資格変更などを行うに際しても、審査にや…
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
繰り返しで恐縮ですが、この今の状況というもの、これ、しっかりとそういったことが起こらないようにきちんと運用していくということがまず第一だと思いますが、同時に、様々な実習先での不正行為が疑われるようなケース等々、しっかりとこの様々な厳しい対応もこれ我々としてもやっていかなくてはいけないと思います。
そういったことを通じて、全体の仕組みが私どもが意図しているものとなるように、これはしっかりとした運用を通じて円滑に実施されるように努力をしてまいりたいと考えております。
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川合孝典(国民)
現状についての認識の共有ということで今日のところは提起をさせていただきましたし、具体的に質問の通告もしておりませんのでこれ以上の御答弁は求めませんけれど、今お聞きいただいて、問題だなということが御理解いただけたと思いますので、是非省内での御議論も進めていただきたいということを申し上げさせていただきまして、少し早いですけど、私の質問、これで終わります。
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- (上の発言)
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仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
改めて、DV被害と共同親権についてお尋ねをしたいと思います。
私は、別居や離婚の後も父母間で親としての責任を共同して果たすんだということが真摯に合意をされる、それが子供の利益にかなうという場合は、離婚後も親としての責任を共同していくということはあり得ると申し上げてきました。
ところが、昨年、可決、成立をして、施行が来年という民法改正においては、共同行使の真摯な合意ができない場合、父母間にそうした合意がない場合、その場合も裁判所が定め得るということになっていて、大論争になってきたわけですね。
この点で、法制審の部会委員をお務めになった戒能民江委員が、二〇〇一年に成立したDV防止法、その後、二十年余り掛けて蓄積して、ようやく被害者の安全を守ることができつつあるという状況をつくり出してきたのに、それを後戻りさせてしまうような民法改正になってしまわないか強い懸念を持っていると。これ、朝日新聞のインタビューで当時お述べになっていたことなんですね。
こうした議論の中で、昨年のこの委員会も含めて、子供の権利と福祉、そしてそのためには同居親の安心と安全というのがどうしたって必要で、これを全うしようじゃないかという議論で与野党様々な議論があって、政府、法務省、法務大臣もそうした方向での答弁を積み重ねてこられたと思います。先ほどお話のあったガイドラインなどというお話も、そうした議論の積み重ねを周知徹底していこうという御趣旨だと思います。
ところがなんですよ、そうした議論を経てきたにもかかわらず、今日も残念ながらこの国会で、このDV被害者支援の様々な施策に対する執拗な非難がされていると。これは一体どうなのかと、そんな問題意識でまず総務省にお尋ねしたいと思うんですけれども、昨年も、それからその前からもなんですが、DV等支援措置という施策が、これは虚偽DVであるという攻撃の対象にされてきました。裁判所が保護命令を出すものがDVなのであって、市町村による支援措置は一方的だとか、あるいはでっち上げだとかというみたいな論難まで行われているわけですね。そうした支援措置も活用してDV被害者の相談支援に当たる弁護士に対しては、実子誘拐ビジネスだというような非難まで国会で行われていると。とんでもないと私は思いますけれども。
総務省、このDV等支援措置の意義とその必要性をどのように判断、確認をしていかれるのかという点について御説明をお願いします。
90新新田一郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今御指摘いただきました支援措置についてでありますが、住民基本台帳事務において、DVやストーカー行為、児童虐待などに対する被害者の相手方が住民票の写しの交付を不当に利用して被害者の住所を探索することを防止し、支援措置対象者の保護を図るために行っているものでございます。
なお、具体的には、DVなどを受けた者が申出があった場合に、その相手方が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付を請求を行うおそれがあると認められる場合に交付をしないということができることとするものであります。
なお、本措置の実施に当たりましては、市町村長…
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仁比聡平(共産)
そのような意義を持つ大事な取組が始まって、昨年お尋ねをした時点で、令和五年で八万三千九百十六件の実施件数で、対象者数は十七万三千八百七十五人に上っているということでしたが、直近の数字ではいかがでしょうか。
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92新新田一郎総務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
令和六年度のDV等支援措置の実施件数及び申出者の子供なども合わせて支援を受ける者を含めた対象者の数でありますが、令和六年十二月一日時点でそれぞれ八万八千百八十四件、十八万二千百二十三人となってございます。
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