嘉田由紀子 (日本維新の会)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

またこれも最後の方で、クエスチョン・アンド・アンサーで充実していただきたいと思いますけれども。

少なくとも、東京高裁が示した判決文には、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するものではない、あるいは免除するものでもないと。親権は専ら子の利益を図るためのものであるから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく制限する権限ではないとされております。別居親が教育に関わることを同居親が妨げてはいけないということが明示されました。

そして、この正当な理由なく妨害する同居親に権限を与えてしまう行為については、学校側が別居親を差別した行為として、高等裁判所までは違法行為であると示されております。そして、国家賠償請求事件の訴訟リスクまであると。埼玉の例ですね。

この訴訟リスクについても、文科省さん、どう思われますか。

前後のやりとり

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