お答えいたします。
学校行事などへの参加に関しては、先ほども御答弁させていただきましたが、実際に別居親と同居親の合意の状況が確認できた場合に卒業式への参加を認めている事例もあるものと承知をしております。
文部科学省としては、今般の民法改正への対応の一環として、改正法の施行後に学校現場にできるだけ混乱が生じることのないよう、制度改正による影響や、こうした事例も含めた別居親の対応の具体例など、各学校現場の対応に資する事項等について関係者への周知に努めてまいります。
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
お答えいたします。
学校行事などへの参加に関しては、先ほども御答弁させていただきましたが、実際に別居親と同居親の合意の状況が確認できた場合に卒業式への参加を認めている事例もあるものと承知をしております。
文部科学省としては、今般の民法改正への対応の一環として、改正法の施行後に学校現場にできるだけ混乱が生じることのないよう、制度改正による影響や、こうした事例も含めた別居親の対応の具体例など、各学校現場の対応に資する事項等について関係者への周知に努めてまいります。
またこれも最後の方で、クエスチョン・アンド・アンサーで充実していただきたいと思いますけれども。 少なくとも、東京高裁が示した判決文には、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するものではない、あるいは免除するものでもないと。親権は専ら子の利益を図るためのものであるから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく制限する権限ではないとされております。別居親が教育に関わることを同居親が妨げてはいけないということが明示されました。 そして、この正当な理由なく妨害する同居親に権限を与えてしまう行為に…
お答えいたします。
憲法と子供の養育監護の関係性に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁することについては差し控えさせていただきたいと考えております。
一般論として申し上げれば、当然に学校現場において訴訟のリスクを抱えることは避けるべきであり、当事者等から適切な情報を学校に提供いただいた上で対応していくことが大切であると考えております。
ありがとうございます。 私も、本当に学校現場の忙しさ、いじめも、そして引きこもりも大変増えているところで、先生方の御苦労はよくよく見ているんですけれども、だからこそ、正しく法律を施行しながら、子供と親がより幸せな関係性を維持できるよう、それをつくるのが今の、これからのクエスチョン・アンド・アンサーだろうと思いますので、そこはお願いしたいと思います。 公務員が平等的に行動すべきというのは、地方公務員法にも関わってまいります。地方公務員法十三条には、公務員は全国民を平等に扱わなければならないとあります。これに違反した場合には、六十条に規定される罰則規定に…
お答えいたします。
学校行事などへの参加に関しては、先ほども御答弁させていただきましたが、実際に別居親と同居親の合意の状況が確認できた場合に卒業式への参加を認めている事例もあるものと承知をしております。
文部科学省としては、今般の民法改正への対応の一環として、改正法の施行後に学校現場にできるだけ混乱が生じることのないよう、制度改正による影響や、こうした事例も含めた別居親の対応の具体例など、各学校現場の対応に資する事項等について関係者への周知に努めてまいります。
ありがとうございます。 家族法の改正は本当に広く関わっておりますので、それで、昨年の七月から民事局では、父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議、大変長いので覚えられないんですが、まあ連絡会議と言っています、連絡会議が開催されています。一月二十一日までの議事録は公開されておりますが、その後、四月二十二日にも連絡会議が開催されたということですが、議事録はまだ公開されておりません。そして、この中に、文部科学省さんはQアンドAの準備をしているということですが、どのような項目を入れようとしておられるでしょうか。準備状況を…
お答えいたします。
現在、今般の民法改正への対応の一環として、法務省を始めとした関係府省庁が連携して改正法に関する具体的なQアンドA形式の解説資料等の検討を進めているところですが、項目を含めその内容については、現在関係府省庁間において調整を行っているところであり、現在お答えできる状況にはないことを御理解いただければと存じます。
一年たってお答えできる状況ではないと。あと一年というか、現場は、もう来年の四月から施行されるとしたら、それより数か月ほど前に、学校は先生方の配置は幹部ですともう一月に決めます。私自身も知事時代から人事については目配りをしてきましたので、一月には決める。そういうときに、四月以降何がどうなるのかということは、確実に一月までにこのQアンドA、詰めていただきたいと思います。 そして、この親子の交流を制限するような方向が出てしまいますと、教育委員会は教育長に対して優越権の濫用となる可能性がありますので、これを排除することとともに、教職員の人が一人ずつ安心して業務…