ありがとうございます。今の民事局長の答弁は大変重要です。
今回、民法改正された中で、八百十七条の十二にこの親の協力義務が入った、あるいは相互に人格尊重義務が入ったということが、たとえ父母別れても、父子、母子の関係をより言わば子供のために充実させるんだということを民法に書き込んでいただいた、ここは私ども大変評価しておりますので、来年施行された後、是非、大臣含めて、ここのところが肝であるということを是非社会的に広めていただきたいと思います。その広める一つのきっかけが、学校における親と子の関係性の改善だということでございます。
実は、実際に別居親を差別しないという取組が各地で起きております。現場は進んでいるんですということを紹介させていただきます。
例えば富山県のある事例ですが、子供が通う小学校のお便り、プリント、保護者向けの行事案内などは、父母双方に二通用意して、同居親に渡し、同居親側から別居親に渡すように促されています。もし同居親側から別居親に渡さない場合においては、学校から直接別居親に送付をされておりまして、発送などに掛かるコストは別居親が負担をしているということです。これ、ちょうど同じことが保育園でも運用されておりまして、役所の子育て課、保育園担当ですね、子育て課と教育委員会、小学校とが連携して意識の共有を図るようにしているということです。これは富山県のある市の事例です。
一方、愛知県のこれもある市の事例ですけれども、親権を離婚で失った別居親が、学校長、教頭に卒業式の参加交渉をしたところ、学校から、親なので当然子供の姿を見てほしいということで、卒業式に参加ができたと。参加ができた別居親も本当に喜び、お子さんも、お父さんが来てくれたと喜んでくれている。これ、双方にとっていいことですよね。排除することが必ずしも親子の幸せではないんだという、親の情として当たり前のことが今現場で、今まで排除されてきたということ、ここは是非、法務大臣、今回の民法改正の意味ということを、また副大臣含めて、うなずいていただいておりますので、理解をしていただき、これをできたら日本中に広めていただきたいと思います。
一方で、不幸な事例もあります。
埼玉県では、学校や園で別居親が差別扱いされたとして、三市において国家賠償請求事件が提訴され、戸田市では現在も係争が係属中です。その差別的扱いとは、例えば、夫婦間のいさかい等を理由に、学校が現場を確認したわけでもないのに、同居親の意見のみで学校行事から別居親が排除されてしまいました。
このような国家賠償請求事件は個別具体的に今後も発生する可能性があります。その責任は、学校長、つまり自治体にあると考えられますが、もう自然的親子権という判決文を鑑みますと、非親権者も教育権を有していると東京高等裁判所は見解を示したわけです。この片親を差別的に扱うと、あるいは教育権を阻害するということは、別居親あるいは非親権者が差別の責任を追及する場として、学校長、自治体にこの差別追及をしてくる可能性もあります。この辺り、文科省さん、どう考えるでしょうか。
134日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
御質問は民法の解釈に関わる内容となりますので、文部科学省から答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。
なお、学校行事などへの参加に関しては、実際に別居親と同居親の合意の状況が確認できた場合に卒業式への参加を認めている事例もあるものと承知しており、文部科学省としては、こうした事例を含め、学校現場の対応に資する事項の周知などに努めてまいりたいと考えております。
この発言のページ
135
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。実態としてはかなり多様でばらばらということでございます。
それは理解した上で、東京高裁の判決では、同居親が別居親を学校行事から排除する行為をDVという判断をしております。つまり、同居親から別居親への支配的行為と捉えられ、配偶者暴力が成立するという判断です。また一方で、同居親により子供が別居親と自由に関わる人格権を得られない場合には、これは支配、被支配関係として児童虐待と捉えられるとも東京高裁の判決では言っております。
つまり、このことは、同居親が別居親を排除する行為は法律上問題があり、昨年改正されました民法八百十七条の十二、これ…
この発言のページ
136竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
子の利益の観点から、父母の別居後や離婚後も父母が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。
そこで、令和六年民法等の一部を改正する法律では、親権の有無や婚姻関係の有無にかかわらず、父母は子の人格を尊重してその子を養育しなければならないこと、父母は子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないこと等を明確化することとしております。
文部科学省から答弁されたとおり、御指摘の学校行事への参加者の範囲をどのように設定するかにつきましては当該学校において判断されることでありますが、父母双方から矛…
この発言のページ
- (上の発言)
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。今の民事局長の答弁は大変重要です。
今回、民法改正された中で、八百十七条の十二にこの親の協力義務が入った、あるいは相互に人格尊重義務が入ったということが、たとえ父母別れても、父子、母子の関係をより言わば子供のために充実させるんだということを民法に書き込んでいただいた、ここは私ども大変評価しておりますので、来年施行された後、是非、大臣含めて、ここのところが肝であるということを是非社会的に広めていただきたいと思います。その広める一つのきっかけが、学校における親と子の関係性の改善だということでございます。
実は、実際に別居親を差別しないという取組が各地で起きております。現場は進んでいるんですということを紹介させていただきます。
例えば富山県のある事例ですが、子供が通う小学校のお便り、プリント、保護者向けの行事案内などは、父母双方に二通用意して、同居親に渡し、同居親側から別居親に渡すように促されています。もし同居親側から別居親に渡さない場合においては、学校から直接別居親に送付をされておりまして、発送などに掛かるコストは別居親が負担をしているということです。これ、ちょうど同じことが保育園でも運用されておりまして、役所の子育て課、保育園担当ですね、子育て課と教育委員会、小学校とが連携して意識の共有を図るようにしているということです。これは富山県のある市の事例です。
一方、愛知県のこれもある市の事例ですけれども、親権を離婚で失った別居親が、学校長、教頭に卒業式の参加交渉をしたところ、学校から、親なので当然子供の姿を見てほしいということで、卒業式に参加ができたと。参加ができた別居親も本当に喜び、お子さんも、お父さんが来てくれたと喜んでくれている。これ、双方にとっていいことですよね。排除することが必ずしも親子の幸せではないんだという、親の情として当たり前のことが今現場で、今まで排除されてきたということ、ここは是非、法務大臣、今回の民法改正の意味ということを、また副大臣含めて、うなずいていただいておりますので、理解をしていただき、これをできたら日本中に広めていただきたいと思います。
一方で、不幸な事例もあります。
埼玉県では、学校や園で別居親が差別扱いされたとして、三市において国家賠償請求事件が提訴され、戸田市では現在も係争が係属中です。その差別的扱いとは、例えば、夫婦間のいさかい等を理由に、学校が現場を確認したわけでもないのに、同居親の意見のみで学校行事から別居親が排除されてしまいました。
このような国家賠償請求事件は個別具体的に今後も発生する可能性があります。その責任は、学校長、つまり自治体にあると考えられますが、もう自然的親子権という判決文を鑑みますと、非親権者も教育権を有していると東京高等裁判所は見解を示したわけです。この片親を差別的に扱うと、あるいは教育権を阻害するということは、別居親あるいは非親権者が差別の責任を追及する場として、学校長、自治体にこの差別追及をしてくる可能性もあります。この辺り、文科省さん、どう考えるでしょうか。
138日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
御指摘の判例に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁することは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げれば、公立の学校の対応に何らかの課題があると考える場合には、まずは当該学校の設置者である教育委員会に御相談いただくことになるものと考えられます。
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嘉田由紀子(維新)
またこれも最後の方で、クエスチョン・アンド・アンサーで充実していただきたいと思いますけれども。
少なくとも、東京高裁が示した判決文には、親権は、非親権者が親として教育への関与を含めた子を養育監護する職分を否定するものではない、あるいは免除するものでもないと。親権は専ら子の利益を図るためのものであるから、子の利益に合致する非親権者の子に対する教育への関与を合理的な理由なく制限する権限ではないとされております。別居親が教育に関わることを同居親が妨げてはいけないということが明示されました。
そして、この正当な理由なく妨害する同居親に権限を与えてしまう行為に…
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140日日向信和文部科学省大臣官房学習基盤審議官
お答えいたします。
憲法と子供の養育監護の関係性に関する解釈につきましては、文部科学省から答弁することについては差し控えさせていただきたいと考えております。
一般論として申し上げれば、当然に学校現場において訴訟のリスクを抱えることは避けるべきであり、当事者等から適切な情報を学校に提供いただいた上で対応していくことが大切であると考えております。
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