挙手して発言願います。
若松謙維 (公明党)
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
どんどん話が、私は、その罪に問われ得る方について言っているんですよね。事業者のこととかに話を拡散しないでいただきたくて。罪に問われ得る方がそのパスワードを入力しなくても、それは自己負罪拒否特権がカバーされるので、それは入力しないでいいということでいいですよね。
繰り返しになりますけど、供述を強制しているわけではございませんので、まず自己負罪拒否特権に抵触しないことを前提といたしまして、仮にそれが事業者じゃなかったとして、被疑者的な立場である者だとしても、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録提供命令を、電磁的記録を出しなさいという命令が出ている場合に、それを従わなかった場合には、命令を履行したことにはならず、命令違反が成立し得る場合はあるものと考えております。
それは、まさに自己負罪拒否特権を侵害することになるじゃないですか。それは驚くべき答弁ですよ。 だから、それはそんなことないですと、憲法三十八条のことについても入念に考えた上での制度設計をしています法案ですということを確認したくて今質問しているわけですよ。それを、もうこれ全然抵触しませんよ、そんな関係ありませんよ、罰則もしますよということだと、こちらとしては、こちらが念頭にしていた法律ではないということになりますよね。だから、これはそういう侵害することはあってはならないということ、もちろんその前提で制度設計しますよということだけをお答えいただきたいわけで…
- (上の発言)
挙手して発言願います。
はい。済みません。
先ほど申しました呼気検査につきましても、それは、アルコールを飲んでいるという疑いのある方がアルコールの検知に応じなければ、じゃ、いけないのかどうかというところで、アルコールの検知に応じなかった場合に、それが仮に自己に不利益になったとしても処罰される場合はあり得ますということでございまして、そこの点も同一かと思います。
だから、先ほどからその呼気検査と全然違うと言っているじゃないですか。それはもう局長もお分かりだと思うんですけれども、お分かりでないんでしょうか。それは、じゃ、質問はしませんけれども。 ちょっとこのまま、四番のまま質問をずっとやり取りするのも膠着状態なので、残念ながら、五番に移りますけれども、その特定の記録媒体に保管されている電磁的記録を包括的に提供するよう命じれば、提供を命じられている電磁的記録というのは明確になるけれども、それでは、できる限り被告事件又は被疑事件と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないという附…
その点につきましては、これまでも答弁で述べておるところでございますが、憲法三十五条まず一項で包括的な押収を禁止しておりまして、それを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、令状に具体的に特定、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録することとしておりまして、さらに、その提供を命じることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載したものに限られることとなっております。 不服申立てもすることも可能でございますので、まず事前事後の審査の仕組みを設けているところでございますが、それを踏まえまして、適正な運用を図…