繰り返しになりますけど、供述を強制しているわけではございませんので、まず自己負罪拒否特権に抵触しないことを前提といたしまして、仮にそれが事業者じゃなかったとして、被疑者的な立場である者だとしても、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録提供命令を、電磁的記録を出しなさいという命令が出ている場合に、それを従わなかった場合には、命令を履行したことにはならず、命令違反が成立し得る場合はあるものと考えております。
森本宏法務省刑事局長
2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)
前後のやりとり
だから、それに応じない場合でも罰則に処せられることはないということでよろしいですね。
例えば、パスワードが掛けられている電磁的記録につきまして、電磁的記録提供命令により、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録を提供させることを命ずることはできるというふうに申し上げましたので、そのようにして提供することを命じたにもかかわらず、命令を受けた者がパスワードを知っているにもかかわらず解除せずに当該電磁的記録を提供し、あるいは提供を受けた者にその内容を知ることができない場合には、命令を履行したこと、すなわち必要な電磁的記録を提供したことにはならないと考えますので、故意とか様々な要件がある、別のことを考えなきゃいけませんけれども、…
どんどん話が、私は、その罪に問われ得る方について言っているんですよね。事業者のこととかに話を拡散しないでいただきたくて。罪に問われ得る方がそのパスワードを入力しなくても、それは自己負罪拒否特権がカバーされるので、それは入力しないでいいということでいいですよね。
- (上の発言)
繰り返しになりますけど、供述を強制しているわけではございませんので、まず自己負罪拒否特権に抵触しないことを前提といたしまして、仮にそれが事業者じゃなかったとして、被疑者的な立場である者だとしても、パスワードを解除して内容を知ることができる状態で電磁的記録提供命令を、電磁的記録を出しなさいという命令が出ている場合に、それを従わなかった場合には、命令を履行したことにはならず、命令違反が成立し得る場合はあるものと考えております。
それは、まさに自己負罪拒否特権を侵害することになるじゃないですか。それは驚くべき答弁ですよ。 だから、それはそんなことないですと、憲法三十八条のことについても入念に考えた上での制度設計をしています法案ですということを確認したくて今質問しているわけですよ。それを、もうこれ全然抵触しませんよ、そんな関係ありませんよ、罰則もしますよということだと、こちらとしては、こちらが念頭にしていた法律ではないということになりますよね。だから、これはそういう侵害することはあってはならないということ、もちろんその前提で制度設計しますよということだけをお答えいただきたいわけで…
挙手して発言願います。
はい。済みません。
先ほど申しました呼気検査につきましても、それは、アルコールを飲んでいるという疑いのある方がアルコールの検知に応じなければ、じゃ、いけないのかどうかというところで、アルコールの検知に応じなかった場合に、それが仮に自己に不利益になったとしても処罰される場合はあり得ますということでございまして、そこの点も同一かと思います。