森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

その点につきましては、これまでも答弁で述べておるところでございますが、憲法三十五条まず一項で包括的な押収を禁止しておりまして、それを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、令状に具体的に特定、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録することとしておりまして、さらに、その提供を命じることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載したものに限られることとなっております。

不服申立てもすることも可能でございますので、まず事前事後の審査の仕組みを設けているところでございますが、それを踏まえまして、適正な運用を図るためには、捜査機関による令状の請求や裁判官による令状の発付の場面において対象となる電磁的記録ができる限り特定されることは委員御指摘のとおり重要でありますので、改正法が成立した場合には、今御指摘のありました附則四十条、衆議院における修正で追加された附則四十条の趣旨も含めまして、関係機関に対してその制度の内容は周知を、趣旨の周知を図ってまいりたいというふうに考えております。

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