森本宏法務省刑事局長

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 46 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

そういう意味でいいますと、そもそも三十八条一項に対する考え方のところで、まず委員と私が申していることのスタートラインで異なっているところがあるのだろうとは思います。

私どもは、これも何度か答弁させていただいておりますけど、酒気帯び運転の疑いがある者に対する呼気検査に関して、最高裁判所が、憲法三十八条一項は刑事上責任を問われるおそれがある事項について供述を強要されないことを保障したものと解すべきところ、警察官の呼気検査はその供述を得ようとするものではないから、同検査を拒んだ者を処罰する道交法の規定は憲法三十八条一項に違反するものではない旨判示しているところでございまして、そこを、そういった判例の趣旨を踏まえて、これまで先ほどから述べたような答弁をしているところでございます。

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