打越さく良 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

その我々の立場が間違っていて、撤回しますという答弁してほしいと言っているわけですよ、ずっと。

だから、最高裁の判例の呼気検査をあたかもこれに当てはまるものかのようにずっとこの間答弁なさっているんだけれども、それ違うわけですよ。観念の表出を伴うものと伴わない呼気と、全然そのずれたものを言われても、それは違う。だから、憲法上の権利を余りにもないがしろにしていると言わざるを得ないですよ。だから、こういったことだと、本当にこういった答弁のままでどうやって実務をしっかりと規律するかと非常に不安になってしまいますよ。

だから、自己に不利益な供述を強要されない憲法上の権利が、電磁的記録の提供が命じられる場面でなし崩しに侵害されることがあってはならないという大前提の下に、だから、全然食い違う、呼気検査がどうのこうのとかそういう最高裁の判例を何となく、何か最高裁と言われるとみんな信じて、なるほど認められているんだと思ってしまうかもしれないけど、そうじゃない。ずれたものを持ち出されても、そんなことありませんということで、これは大臣、やっぱり今までの局長の答弁考え直すべきだということと、それとともに、電磁的記録の提供を命じるに当たって、この命令は供述を義務付けるものではない、それは明確にするということで現場にもしっかり教示するということでよろしいですね、大臣。

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