打越さく良 (立憲民主党)

2025年5月15日・第217回国会 参議院 法務委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 228 発言)

なかなかそれは、国民の権利利益を防御するための、国民の権利利益の保護、実現がこの法案の大前提だということについて、私、改めて冒頭で確認しましたよね。それについて余りにもないがしろにして、非常にへ理屈というか、もう法制審議会の部会長でも、その理解とも全然食い違うような言い逃れをなさろうとしているわけですよ。それについてはもう、ちょっと非常に、念のためということで確認させていただいたにもかかわらず、真摯な御答弁がいただけないというのは本当に残念なことで。

もう一度、これについても納得できないところをもう一回確認させていただくと、これも局長で結構ですけれども、法務省の方は、パスワードを捜査機関に対して言わせたりすることは許されないということを、それは認める一方で、電磁的記録を提出するためにパスワードを入力させることは許されるような、そういうことを答弁されているんですが、これは撤回していただきたいんですね。

憲法三十八条は、観念の表出の強要を禁止しているわけですね。だからこそ既に存在する文書の提出を強制しても抵触しないんだと、これ一方でそういう説明を法務省は続けてきたわけですよ。それにもかかわらず、捜査機関に伝わらないんだったら強要してもいいような、そういうような説明は、一方で観念の表出の強要を禁止しているんだから、既に存在している文書の提出を強制しても抵触しないという自らの説明と矛盾するじゃないですか。パスワードは自己に不利益ではないという、もしかしたらそういう説明をするのかもしれないけれども、でも、パスワードを入力する結果、不利益な電磁的記録を捜査機関に取得されるのであれば、供述するのとしないのとで、供述する方が明らかに自分に、自己に不利益であることはもう当然なわけですよね。よろしいですかね。

それで、おととい、一昨日の質疑で森本局長は、正当な理由について、実質的違法性がない場合を含むと答弁される一方で、自己に不利益な電磁的記録であることは正当な理由にならないと答弁されていました。

でも、これは、明らかに供述の強要を拒むことができるその正当な理由が認められるべきなのに、それをもう正面から認めようとしないと。これはもう明らかにおかしいわけですね。いかに電磁的記録提供命令が供述を求めることではないといっても、供述、観念の表出を伴う場合があると、それを拒むことは憲法上の権利だということは否定できないわけですよ。よろしいですね、森本局長。

前後のやりとり

41の発言を見る

49の発言を見る