竹内努法務省民事局長

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

お答えいたします。

委員が御引用された東京高等裁判所の判決でございますが、離婚に際して子の親権者とならなかった原告らが、離婚時に父母の一方を親権者と定める旨規定をいたしました民法八百十九条一項及び二項は、憲法十三条後段、十四条一項、二十四条二項及び二十六条等に反するとして、国に損害賠償を求めた事案に関わるものであると承知をしております。

そして、東京高等裁判所は、原告らの控訴を棄却する旨の判決をし、最高裁判所は、民事訴訟法三百十二条一項又は二項に規定する上告事由が認められず、また、同法三百十八条一項により上告を受理すべき事件とも認められないとして、原告らの上告を棄却等する決定をしたものと承知をしております。したがいまして、同事案に関して最高裁判所が何らかの憲法判断をしたものとは認識をしていないところではございます。

その上で、御指摘の判決の理由中に、親権は、行使の有無や方法が基本的に帰属者の自由意思に委ねられる権利とは明らかに性質を異にし、法律によって定められた、子を自立した社会人として育成すべく養育、保護する職分であり、そのために親に認められた特殊の法的地位である旨判示されていることは承知をしております。

下級審の個々の判決に対するコメントは差し控えることを御理解いただきたいと思いますが、その上で、民法第八百二十条は、親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うと規定をしておりまして、一般的には、親権は、親権者が子の利益のために監護教育を行ったり子の財産を管理したりする権限であり、義務であると考えております。

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