嘉田由紀子 (日本維新の会)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 143 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 239 発言)

ありがとうございます。

できるだけ速やかに、現場は待っているはずですので進めていただけたらと思います。

質問二ですけれども、私ずっと一貫して、日本の子供たちの幸せ度が低い、特に三組に一組が離婚をする中で二十万人近くの子供さんが片親を失うという、明治以来の片親親権の下で、どうしたら共同養育、共同親権ができるのかということ、振り返ってみますと過去六十回近く質問させていただきました。

その中で、今日は、自然的親子権、自然的親子権について問題提起させていただきます。

実は、この自然的親子権が争われた国家賠償請求事件がございます。実の親子の自由な養育監護による人格形成を行う人格権の一種の自由権を憲法十三条によって保障するという、そのような判断です。これは、今年二〇二五年の一月二十二日には最高裁では棄却されてしまったんですが、東京高裁の判決が昨年二〇二四年二月二十二日、また東京地裁の判決は二〇二三年四月二十一日に出ておりますので、三年越しの裁判だったわけですけれども、この自然的親子権、言い換えれば実の親子関係です。ここに関する判断、少し長いんですが、判決から引用させていただきます。

親と子という関係は、国家などの組織が成立する以前から存在していた、血縁などの自然発生的な結び付きから生じる自然的関係であって、人類の存続発展と文明伝承の基盤を成すものとして尊重されるべき人間関係の一つであると規定しております。これ、元々が東京地裁ですけど、大変崇高な理念が語られております。

さらに、子供の養育監護は、子供が生命、身体、健康を維持し、将来一人前の大人となり、共同体の一員としてその中で生活し、自らの人格を完成、実現していく基礎となる能力を身に付けるための必要不可欠な営みであり、それはまた、共同社会の存続と発展のためにも欠くことができないものである、その最も始源的かつ基本的な形態としては、親が子との自然的関係に基づいて対して行う養育監護があると規定しております。

子の立場から見ますと、こう言っております。親の養育監護を受け、親との関わりにおいて、自らの生存を確保するだけでなく、人格の形成及び発達を図り、人格的成長を遂げて自立に至るという意義を有し、親の立場から見ると、子の利益のためにその養育監護に携わり、子と関わることによって、子が人格形成及び発達の過程において親の人格の影響を受けながら人格的に成長することを通じ、親自身の自己実現を図るとともに人格を発展させるという意義を有するものと言える。

このように考えると、子が親から養育監護を受け親と関わることは、子の生存や人格の形成、発達及び成長並びに自立に不可欠であるから、そのうち、それを国から妨げられない自由権は人格権の一種として憲法十三条によって保障されており、かつ、それが私人間、私人の間ですね、私人間の関係で保護される利益も憲法十三条によって尊重される利益であると解される、さらには、親が子を養育監護し、子と関わることを妨げられないこと、親の子を養育監護等をする自由も、親自身の自己実現及び人格発展に関わる重大なものであるから、人格的な権利利益として憲法十三条によって保障されていると解するべきである。

さらに、親権は、行使の有無や方法が基本的に帰属者の自由意思に委ねられる権利とは明らかに性質を異にし、法律によって定められた、子を自立した社会人として育成すべく養育、保護する職分であり、職分、職業の職に分ですね、職分であり、そのために親に認められた特殊の法的地位であると解されると規定しております。

随分長くなりましたけれども、裁判で、親子関係の裁判でここまで踏み込んだ判決、ほかにあるかもしれませんが、私は初めて接触いたしました。職分というのは、各人がそれぞれの立場で力を尽くしてなすべき務め、昔から本分という言い方もします。あなたの本分はこうよというような言い方、日常語ですけれども。

という中で、長々と前提がありますけれども、最初にまず、親権は職分である、父母双方が実の子供と養育監護を行う責任と定義されましたが、こういう認識でいかがでしょうか。民事局長さん、御答弁いただけますか。

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