ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
質疑の時間いただきまして、ありがとうございます。
まず最初に、刑事デジタル法に関して質問させていただきます。
午前中から福島議員、そして矢倉議員が指摘をしていたこととその延長でございますけれども、この刑事デジタル法については、被疑者あるいは容疑者など、本当に情報を持たない裸の一方、言わば当局は大変な山のような情報を持つわけです。この情報の格差というのが、結果として例えば冤罪や人権問題につながらないかということを私はかねがね懸念をしてまいりました。今日もその延長で質問させていただきます。
まず、被疑者、容疑者の人権を守るために弁護士による支援は大変重要ですけれども、しかし、地方ではなかなか弁護士へのアクセスができません。
ちょうど先週、五月八日の新聞記事、弁護士が地方で不足しているという記事がございました。若い弁護士がますます地方に行かなくなっているということで、全国五十四の弁護士会別の人口当たり弁護士の数は、例えば秋田県は弁護士一人に一万二千人を超える人口ですね、東京は六百三十五人、この差は十九倍から二十倍、大変な開きがあります。
このような中で、被疑者、容疑者の人権を守るためには、ビデオリンクによる弁護士の相談などは必須となります。全国一律に権利として機材や人材の整備ができないということですが、今回の法案では権利にはなっていませんが、ここは地域条件を付したりしてモデル的にでも速やかに実施すべきと考えておりますが、法務大臣の御認識お願いいたします。
138
矢倉克夫(公明)
新たな視点でまた更に発展させていく契機として是非いただきたいということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
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139
若松謙維(公明)
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時二十四分休憩
─────・─────
午後一時二十分開会
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140
若松謙維(公明)
ただいまから法務委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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- (上の発言)
141
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
質疑の時間いただきまして、ありがとうございます。
まず最初に、刑事デジタル法に関して質問させていただきます。
午前中から福島議員、そして矢倉議員が指摘をしていたこととその延長でございますけれども、この刑事デジタル法については、被疑者あるいは容疑者など、本当に情報を持たない裸の一方、言わば当局は大変な山のような情報を持つわけです。この情報の格差というのが、結果として例えば冤罪や人権問題につながらないかということを私はかねがね懸念をしてまいりました。今日もその延長で質問させていただきます。
まず、被疑者、容疑者の人権を守るために弁護士による支援は大変重要ですけれども、しかし、地方ではなかなか弁護士へのアクセスができません。
ちょうど先週、五月八日の新聞記事、弁護士が地方で不足しているという記事がございました。若い弁護士がますます地方に行かなくなっているということで、全国五十四の弁護士会別の人口当たり弁護士の数は、例えば秋田県は弁護士一人に一万二千人を超える人口ですね、東京は六百三十五人、この差は十九倍から二十倍、大変な開きがあります。
このような中で、被疑者、容疑者の人権を守るためには、ビデオリンクによる弁護士の相談などは必須となります。全国一律に権利として機材や人材の整備ができないということですが、今回の法案では権利にはなっていませんが、ここは地域条件を付したりしてモデル的にでも速やかに実施すべきと考えておりますが、法務大臣の御認識お願いいたします。
142
鈴木馨祐(自民)法務大臣
今の御指摘の点でありますけれども、刑訴法上の権利ということの位置付けではございませんが、実務上の運用上の措置といたしまして、従来から一部の地域、例えば北海道ですとかそういった地域等々におきまして、検察庁やあるいは法テラスと拘置所等との間のオンラインによる外部交通を実施をしてきたところであります。
現在、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、関係機関、そして日本弁護士連合会との間での協議、これを実施をしているところであります。その協議におきまして、日本弁護士連合会を通じまして、各単位弁護士会からも設置場所の要望等、この聴取を行っているところであります。
…
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143
嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
できるだけ速やかに、現場は待っているはずですので進めていただけたらと思います。
質問二ですけれども、私ずっと一貫して、日本の子供たちの幸せ度が低い、特に三組に一組が離婚をする中で二十万人近くの子供さんが片親を失うという、明治以来の片親親権の下で、どうしたら共同養育、共同親権ができるのかということ、振り返ってみますと過去六十回近く質問させていただきました。
その中で、今日は、自然的親子権、自然的親子権について問題提起させていただきます。
実は、この自然的親子権が争われた国家賠償請求事件がございます。実の親子の自由な養育監護に…
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144竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員が御引用された東京高等裁判所の判決でございますが、離婚に際して子の親権者とならなかった原告らが、離婚時に父母の一方を親権者と定める旨規定をいたしました民法八百十九条一項及び二項は、憲法十三条後段、十四条一項、二十四条二項及び二十六条等に反するとして、国に損害賠償を求めた事案に関わるものであると承知をしております。
そして、東京高等裁判所は、原告らの控訴を棄却する旨の判決をし、最高裁判所は、民事訴訟法三百十二条一項又は二項に規定する上告事由が認められず、また、同法三百十八条一項により上告を受理すべき事件とも認められないとして、原…
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