成瀬剛東京大学大学院法学政治学研究科教授

2025年5月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

今回、衆議院の修正案におきまして、委員御指摘のとおり、一年以内ということで定められましたので、裁判官が秘密保持命令を発する際に一年以内の期間を定めるということになるんだろうと思います。ですので、まずは、その期間を経過した場合には当然のことながら秘密保持命令の効力はなくなります。

それからもう一点、重要な点だと思うんですが、改正法におきましては、捜査機関は、秘密保持命令が必要なくなったという判断をした場合には、それを取り消さなければならないという規定も設けられております。ですので、捜査機関が捜査の進捗状況を踏まえて、もはや秘密保持を命じておく必要はないというふうに判断した場合には、直ちにそれは取り消さなければならないというのが今回の法案の規律でございます。

さらには、被処分者の側から、もうこれだけ長い期間秘密保持をしているのでいいかげん解除してほしいという場合には、この取消しを請求することもできることになっておりまして、かつ、その請求を受けたにもかかわらず捜査機関が取り消さないのであれば、その判断が正しいのかという点についても裁判所に不服申立てができるという仕組みになっております。

このように、何重にも仕組みを設けて秘密保持命令の解除が適切なタイミングで行われるように本法案はでき上がっているというふうに認識をしております。

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