渕野貴生立命館大学大学院法務研究科教授

2025年5月8日・第217回国会 参議院 法務委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 101 発言)

これは非常に難しいと思います。厳格に特定をするということは非常に難しいというのが率直なお答えです。

とはいえ、もしこの制度ができたときには、やはり被疑事実に関連しない情報をなるべく収集しないということが運用の中では目指される必要があると思います。ですので、そのときには、やはり捜査機関に提出を要求する、令状請求に当たって捜査機関に提出を要求する疎明資料ですね、この疎明資料でどの電磁的記録がその提供の対象になるのかということをなるべく具体的に根拠を示して請求をさせると。そして、そこが抽象的にしか疎明できていないのであれば、それはきちんと令状請求を却下するということが最低限必要ではないかというふうに思います。

前後のやりとり

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