特定の事件と関係性のないものは取得できないという御答弁でございました。
それで、この点、現行の差押許可状でも差し押さえるべきものが特定されて記載されていると承知していますが、この電磁的記録提供命令の令状における提供させるべき電磁的記録の記載と差押許可状における差し押さえるべきものの記載とでは、その特定の程度に何らかの差が生じるのか否か、お答えいただきたいと思います。
2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)
特定の事件と関係性のないものは取得できないという御答弁でございました。
それで、この点、現行の差押許可状でも差し押さえるべきものが特定されて記載されていると承知していますが、この電磁的記録提供命令の令状における提供させるべき電磁的記録の記載と差押許可状における差し押さえるべきものの記載とでは、その特定の程度に何らかの差が生じるのか否か、お答えいただきたいと思います。
お答えいたします。 現行法の下では、刑事手続において必要な電磁的記録を強制的に取得する方法として、当該電磁的記録が記録された記録媒体を差し押さえる方法や、当該電磁的記録を記録媒体に記録させた上でその記録媒体を差し押さえる方法が規定されております。 もっとも、これらの方法による場合には、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側双方に対面で行わなければならないということで、相応の負担が生じております。また、実務においては、電磁的記録それ自体を取得できれば証拠収集の目的が達せられるという場合もあります上、電磁的…
捜査機関側と命令を受けた者の方の双方の負担軽減という話もありました。また、クラウドサーバーですか、そういったところに入っているものを今は入手できないんですかね。現行法における捜査手法で対処困難な場面にも対応するといった点から、必要性があるという捜査手法だという説明でございました。 今の説明にもありましたけれども、近年は電子データの保管のために、USBやハードディスクドライブといった記憶装置の代わりにクラウドサービスを利用することが一般的になっております。クラウドサービスのストレージには、家族の写真ですとか旅行中の写真ですとか、様々プライバシーに関する画…
お答えいたします。 まず、憲法三十五条一項は、何人も、その書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定しており、包括的な押収をまず禁止しております。 これを受けまして、改正後の刑事訴訟法では、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録することとしておりまして、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されることとなっております。 このように、電磁的記録提供命令に…
特定の事件と関係性のないものは取得できないという御答弁でございました。
それで、この点、現行の差押許可状でも差し押さえるべきものが特定されて記載されていると承知していますが、この電磁的記録提供命令の令状における提供させるべき電磁的記録の記載と差押許可状における差し押さえるべきものの記載とでは、その特定の程度に何らかの差が生じるのか否か、お答えいただきたいと思います。
電磁的記録提供命令は、現行の差押えとは異なり、被処分者に電磁的記録の提供を命ずる処分でございます。そのため、そうした処分の性質上、被処分者、提出する側の方ですけれども、において何を提供すればよいのかが判断できるようにする必要がございます。
ですので、一般的には、電磁的記録提供命令の令状において提供させるべき電磁的記録が、現行の差押えにおける差し押さえるべきものに比べて、より具体的に特定されることになるというふうに考えております。
電磁的記録提供命令においては、差押えに比べて令状に記載される対象はより具体的に特定されるという御答弁でありました。 この点に関しまして、従来の差押えにおいては、差押許可状に差し押さえるべきものとしてノート、パソコンなどの具体的なものが列挙された後に、そのほか本件に関係すると思料されるものなどといった概括的な記載がなされていると、なされることがあると聞いております。 この電磁的記録提供命令の令状についても、同じように具体的な電子データが例示された後に、そのほか本件に関係すると思料される電子データなどといった概括的な記載がなされることが許されるのでしょう…
先ほど申し上げましたとおり、電磁的記録提供命令の令状における提供させるべき電磁的記録につきましては、被処分者の方、例えば事業者等の方の場合が想定されますが、において何を提供すればよいのかが判断できる程度に特定される必要があると考えております。 提供させるべき電磁的記録について、御指摘のように、その他本件に関係すると思料される電磁的記録といった概括的な形で記載した場合には、その文言の前に具体的な電磁的記録が列挙されていたといたしましても、一般的には、その被処分者、事業者のような方において何を提供すればよいのか判断することが困難であろうと考えられます。その…