森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 209 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

先ほど申し上げましたとおり、電磁的記録提供命令の令状における提供させるべき電磁的記録につきましては、被処分者の方、例えば事業者等の方の場合が想定されますが、において何を提供すればよいのかが判断できる程度に特定される必要があると考えております。

提供させるべき電磁的記録について、御指摘のように、その他本件に関係すると思料される電磁的記録といった概括的な形で記載した場合には、その文言の前に具体的な電磁的記録が列挙されていたといたしましても、一般的には、その被処分者、事業者のような方において何を提供すればよいのか判断することが困難であろうと考えられます。そのため、一般的には、御指摘のような形で電磁的記録提供命令の令状について記載がなされることは想定しておりません。

前後のやりとり

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