森本宏法務省刑事局長

2025年4月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 205 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 284 発言)

お答えいたします。

まず、憲法三十五条一項は、何人も、その書類及び所持品について押収を受けることのない権利は、押収する物を明示する令状がなければ侵されない旨規定しており、包括的な押収をまず禁止しております。

これを受けまして、改正後の刑事訴訟法では、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録することとしておりまして、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録は、制度上、裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録したものに限定されることとなっております。

このように、電磁的記録提供命令によって提供を命じることができる電磁的記録は、被疑事件等との関連性があるものに限定される上、その命令に対しては不服申立てをすることができることとしております。

そのため、捜査機関は、電磁的記録提供命令によって、クラウドサーバーに保管された個人の電磁的記録のうち、特定の被疑事件と関連性のないものまで取得するようなことはできないものと考えております。

前後のやりとり

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