司法統計でお答えしますが、令和六年、この一年間、令和六年一年間における却下で終局した件数は十一件でございます。
馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 64 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
前後のやりとり
ということは、女性から男性へという方の方が四倍近くあるという、数があるということだと思います。
そうしますと、五号要件、この性器の外観の近似要件というふうに略しますけれども、この五号要件について、裁判所は何によってその該当、要件該当性の判断をしているのでしょうか。
個別の事件においてどのような資料に基づいてお尋ねの要件該当性を判断するかにつきましては、裁判官がそれぞれの事案に応じて検討すべき事柄でございまして、事務当局としてお答えすることは困難ですが、その上で、一般論として申し上げれば、特例法によりますれば、性別の取扱いの変更の審判を請求するには、性同一性障害についての診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断の結果並びに治療の経過及び結果等が記載された医師の診断書を提出しなければならないと規定されているところでございまして、裁判所におきましては、…
なかなか一般論だけでは具体的に分からないところはあるんですけれども。
さらに、ちょっと確認の質問をさせていただきます。最高裁の大法廷決定後の審判申立てのうち、却下となったものは何件あるんでしょうか。
- (上の発言)
司法統計でお答えしますが、令和六年、この一年間、令和六年一年間における却下で終局した件数は十一件でございます。
それでは、大法廷決定前の却下というのはどの程度あるんでしょうか。
却下で終局した件数、これも司法統計でございますが、令和二年が五件、令和三年が四件、令和四年が一件、令和五年が三件となっております。令和六年は先ほど申し上げたとおり十一件でございまして、増加しているということでございます。
事実としては、却下になっている数は増えている。まあ、もしかしたら、この申請する数も増えているのかもしれませんけれども。
それで、同様に、審判前に取下げになったものは何件あるんでしょうか。