なかなか一般論だけでは具体的に分からないところはあるんですけれども。
さらに、ちょっと確認の質問をさせていただきます。最高裁の大法廷決定後の審判申立てのうち、却下となったものは何件あるんでしょうか。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)
なかなか一般論だけでは具体的に分からないところはあるんですけれども。
さらに、ちょっと確認の質問をさせていただきます。最高裁の大法廷決定後の審判申立てのうち、却下となったものは何件あるんでしょうか。
この数値につきましては、先ほどの実情調査の結果で令和六年一月から令和七年二月までに審判がされた性別取扱いの変更事件の申立人の男女比ということでお答えいたしますと、男性、すなわち男性から女性への性別変更を求めた件数が三百一件、女性、すなわち女性から男性への性別変更を求めたものが千百九十八件であったと承知しております。
ということは、女性から男性へという方の方が四倍近くあるという、数があるということだと思います。
そうしますと、五号要件、この性器の外観の近似要件というふうに略しますけれども、この五号要件について、裁判所は何によってその該当、要件該当性の判断をしているのでしょうか。
個別の事件においてどのような資料に基づいてお尋ねの要件該当性を判断するかにつきましては、裁判官がそれぞれの事案に応じて検討すべき事柄でございまして、事務当局としてお答えすることは困難ですが、その上で、一般論として申し上げれば、特例法によりますれば、性別の取扱いの変更の審判を請求するには、性同一性障害についての診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断の結果並びに治療の経過及び結果等が記載された医師の診断書を提出しなければならないと規定されているところでございまして、裁判所におきましては、…
なかなか一般論だけでは具体的に分からないところはあるんですけれども。
さらに、ちょっと確認の質問をさせていただきます。最高裁の大法廷決定後の審判申立てのうち、却下となったものは何件あるんでしょうか。
司法統計でお答えしますが、令和六年、この一年間、令和六年一年間における却下で終局した件数は十一件でございます。
それでは、大法廷決定前の却下というのはどの程度あるんでしょうか。
却下で終局した件数、これも司法統計でございますが、令和二年が五件、令和三年が四件、令和四年が一件、令和五年が三件となっております。令和六年は先ほど申し上げたとおり十一件でございまして、増加しているということでございます。