馬渡直史最高裁判所事務総局家庭局長

2025年4月10日・第217回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 62 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 151 発言)

個別の事件においてどのような資料に基づいてお尋ねの要件該当性を判断するかにつきましては、裁判官がそれぞれの事案に応じて検討すべき事柄でございまして、事務当局としてお答えすることは困難ですが、その上で、一般論として申し上げれば、特例法によりますれば、性別の取扱いの変更の審判を請求するには、性同一性障害についての診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断の結果並びに治療の経過及び結果等が記載された医師の診断書を提出しなければならないと規定されているところでございまして、裁判所におきましては、個別の事案に応じて、このような診断書やその他の関係資料により判断をすることとなるものと認識しております。

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