お答えいたします。
オンラインカジノは、総務省としても大きな社会問題であると認識をしております。
総務省では、オンラインカジノサイトへのアクセス対策として、通信関係団体による違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を踏まえて、オンラインカジノの広告表示や紹介サイトの開設の禁止等、適切な対応を取るよう通信関係事業者に対する普及啓発を実施いたします。
また、本年四月一日施行の情報流通プラットフォーム対処法に基づき、大規模プラットフォーム事業者による違法・有害情報の削除等の運用状況の透明化が図られるよう同法の適切な運用を推進いたします。
さらに、オンラインカジノ関連のサイトも制限の対象となるフィルタリングについて広く普及啓発を実施するとともに、携帯電話事業者等に働きかけ、青少年向けのフィルタリングの導入を推進してまいります。
今後とも、各省庁と連携しつつ、オンラインカジノへの対策を着実に進めてまいります。
116
谷合正明(公明)
それで、若年層を中心に大幅に増加している背景の一つに、例えば、そのオンラインカジノには無料版というものがありますけれども、そこに例えばよく知っているスポーツ選手だとかいうのが広告塔としてCMに出ているということが、このいわゆる誘導されてしまっているのではないかという指摘もあるわけであります。
こうしたスポーツ選手らがCMに出演する行為というのは刑法の賭博の幇助罪になり得るのかについて、法務省に見解を確認します。
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117森森本宏法務省刑事局長
まず、犯罪の成否は捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断される事柄であるため、法務当局としてはお答えを差し控えますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、刑法百八十五条の賭博罪は、賭博、すなわち偶然の事情に関して財物を賭け勝敗を争うことをした場合に、刑法六十二条の一項の幇助犯は、正犯幇助、すなわち実行行為以外の行為で正犯の実行行為を容易にさせること、こうしたことをした場合にそれぞれ成立し得るものというふうに考えております。
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118
谷合正明(公明)
ちょっとよく整理できないんですけれども、いずれにしても、著名人が広告塔になっていることで、結果的に安全だと思って違法であるオンラインカジノにはまっていくとしたら、それは看過できないと私は考えております。
政府は、今回のギャンブル等依存症対策推進基本計画を変更されておりますけれども、今の賭博の幇助罪になるのかならないか、なかなか明確には、なるとかそういう簡単な話じゃないんだと思います。ではどうするかということで、まずできることということでこの基本計画が変更されておりますけれども、総務省に、最後、このオンラインカジノやインターネット上における広告、紹介サイ…
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- (上の発言)
119下下仲宏卓総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
オンラインカジノは、総務省としても大きな社会問題であると認識をしております。
総務省では、オンラインカジノサイトへのアクセス対策として、通信関係団体による違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を踏まえて、オンラインカジノの広告表示や紹介サイトの開設の禁止等、適切な対応を取るよう通信関係事業者に対する普及啓発を実施いたします。
また、本年四月一日施行の情報流通プラットフォーム対処法に基づき、大規模プラットフォーム事業者による違法・有害情報の削除等の運用状況の透明化が図られるよう同法の適切な運用を推進いたします。
さらに、オンラインカジノ関連のサイトも制限の対象となるフィルタリングについて広く普及啓発を実施するとともに、携帯電話事業者等に働きかけ、青少年向けのフィルタリングの導入を推進してまいります。
今後とも、各省庁と連携しつつ、オンラインカジノへの対策を着実に進めてまいります。
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谷合正明(公明)
ちょっと時間になりましたけれども、闇バイト対策、違法オンラインカジノ対策、万全を期していただきたいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
今日は、離婚後共同親権に関するところで、養育計画作り、また学校との連絡など含めて、二十分お時間いただいていますので、質問させていただきます。
そもそも、私、二〇一九年に参議院に寄せていただいてから一貫してこの問題取り上げているんですけれども、背景は二つあります。
一つは、知事時代に、子供たちの貧困問題や虐待問題を見ると、やはり離婚の後の子供たちが大変困難に直面している。それから、実は、五十年ほど前から私は、文化人類学者として世界各地の、アフリカやアメリカやヨーロッパ、家族の問題も調査して…
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122竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母の意思を正確に反映し、後の紛争に備えるために、取り決めた内容について公正証書を作成することは重要な意義があると認識をしております。
委員御指摘の手引でございますが、あくまでこれは調査研究において作成をされたものでありまして、今後、当該調査研究の結果等を踏まえて、御指摘のように、養育計画が適切に履行されていくようにすること、また実効性の観点から必要に応じて見直していくことな…
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