お答えいたします。
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母の意思を正確に反映し、後の紛争に備えるために、取り決めた内容について公正証書を作成することは重要な意義があると認識をしております。
委員御指摘の手引でございますが、あくまでこれは調査研究において作成をされたものでありまして、今後、当該調査研究の結果等を踏まえて、御指摘のように、養育計画が適切に履行されていくようにすること、また実効性の観点から必要に応じて見直していくことなどの観点も考慮に入れつつ、どのような形で取決めの重要性を周知し、取決めを促進していくかの方策について検討してまいりたいと考えております。
119下下仲宏卓総務省大臣官房審議官
お答えいたします。
オンラインカジノは、総務省としても大きな社会問題であると認識をしております。
総務省では、オンラインカジノサイトへのアクセス対策として、通信関係団体による違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項を踏まえて、オンラインカジノの広告表示や紹介サイトの開設の禁止等、適切な対応を取るよう通信関係事業者に対する普及啓発を実施いたします。
また、本年四月一日施行の情報流通プラットフォーム対処法に基づき、大規模プラットフォーム事業者による違法・有害情報の削除等の運用状況の透明化が図られるよう同法の適切な運用を推進いたします。
さら…
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120
谷合正明(公明)
ちょっと時間になりましたけれども、闇バイト対策、違法オンラインカジノ対策、万全を期していただきたいということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。日本維新の会、嘉田由紀子でございます。
今日は、離婚後共同親権に関するところで、養育計画作り、また学校との連絡など含めて、二十分お時間いただいていますので、質問させていただきます。
そもそも、私、二〇一九年に参議院に寄せていただいてから一貫してこの問題取り上げているんですけれども、背景は二つあります。
一つは、知事時代に、子供たちの貧困問題や虐待問題を見ると、やはり離婚の後の子供たちが大変困難に直面している。それから、実は、五十年ほど前から私は、文化人類学者として世界各地の、アフリカやアメリカやヨーロッパ、家族の問題も調査して…
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- (上の発言)
122竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
離婚時に父母が子の養育に関する事項を取り決めることは子の利益にとって望ましく、このような養育計画の作成の促進は重要な課題であると認識をしております。その際に、父母の意思を正確に反映し、後の紛争に備えるために、取り決めた内容について公正証書を作成することは重要な意義があると認識をしております。
委員御指摘の手引でございますが、あくまでこれは調査研究において作成をされたものでありまして、今後、当該調査研究の結果等を踏まえて、御指摘のように、養育計画が適切に履行されていくようにすること、また実効性の観点から必要に応じて見直していくことなどの観点も考慮に入れつつ、どのような形で取決めの重要性を周知し、取決めを促進していくかの方策について検討してまいりたいと考えております。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
となると、まだこれは途中経過で、この後ブラッシュアップしていくということですね。
それでしたら、具体的に、二番目ですけれども、先ほど来申し上げておりますように、日本の離婚、九割が協議離婚で、自治体の窓口、日本全体で千七百四十一基礎自治体がございます、この自治体の窓口で戸籍、手続するわけですけれども、この窓口での手引書の活用方法、あるいは専門家への相談、ADRのような裁判外手続の活用、また弁護士などへの相談方法など、この後どういうふうにここを分かりやすく追加してくださるでしょうか。お願いします。
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124竹竹内努法務省民事局長
お答えいたします。
委員御指摘の調査研究におきましては、大阪府の八尾市とそれから東京都の豊島区に御協力をいただいたものであります。委員御指摘の点も含めまして、今後、納品を受けた報告書等の記載内容を精査する予定でございまして、現時点で報告書等の記載内容についてお答えすることは差し控えたいと思いますが、報告書等につきましては法務省のホームページで公表する予定としております。
調査研究によって得られた有益な施策につきましては、関係府省庁等とも連携しつつ、横展開に取り組んでまいりたいと考えております。
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嘉田由紀子(維新)
ありがとうございます。
自治体としては八尾市と東京都の豊島区ですか、分かりました。また直接それぞれの市にも教えていただきたいと思うんですが。
ここで、これからバージョンアップ、ブラッシュアップしていくに当たって、私、あらっと思ったんですけど、これ、養育計画書作成とあって、共同養育計画の共同という言葉が入っていないんですね。今回の共同親権が選択できるようになった基本は、たとえ離婚しても、父母両方が相互に協力をして、そして共に育てていくという基本哲学があったと思うんですけど、ここのところ、この後、共同養育計画の共同という文字を採用してくださるでしょうか。…
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