お答え申し上げます。
委員御指摘のいわゆるアウティングや性的指向、性自認に関する侮辱的な言動につきましては、労働施策総合推進法に基づく指針において、パワーハラスメントに該当すると考えられる典型的な例としてお示ししているところでございます。
その上で、この例示は限定列挙ではなく、パワーハラスメントの三要素を満たす行為、すなわち、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって労働者の就業環境が害されるもの、こうした行為であればパワーハラスメントに該当し得るものでございます。
委員お尋ねの行為につきましても、個々の事例に応じて一概に申し上げることは難しいものの、パワーハラスメントに該当する場合はあり得るものと考えております。
いずれにしても、性的マイノリティーの当事者の方がカミングアウトするかどうかは本人の自由意思によるべきであり、カミングアウトしようとするのを止めたり、逆にカミングアウトを強要、強制することは不適切であると考えておりまして、引き続き周知をしてまいります。
102
谷合正明(公明)
令和五年の統計データでありまして、令和六年が間もなく出てくるとは思いますけれども、この数字に表れない様々なこの水面下の相談というか、悩みということもあろうかと思っておりますので、そこはきめ細やかに法務省としても対応していただきたいというふうに思っております。
そこで、性的指向や性自認に関するハラスメントについて伺っていきたいというふうに思います。
令和元年度に兵庫県尼崎市でSOGIハラスメント事案がありました。このSOGIというのは、性的指向、性自認という英語の頭文字を取ってSOGI、SOGIハラスメント事案ということなのでありますが、尼崎市が報告書…
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103杉杉浦直紀法務省人権擁護局長
一般論として申し上げますと、自らの性的指向やジェンダーアイデンティティーを他者に伝えることを不当に強いられたり禁止されたりすることは、人権擁護上問題があるものと認識しております。
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104
谷合正明(公明)
人権擁護上の問題があるということであります。
これ、報告書の中では、人権として、これ、カミングアウトするかしないか当事者に選択する権利があるというところまで書いてあるところであります。
その上で、今度は厚生労働省に確認していきたいと思いますけれども、既に労働施策総合推進法に基づく指針におきましては、相手の性的指向、性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の性的指向、性自認等について当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、アウティング行為のことですけれども、これらがパワーハラスメントに該当すると考えられる例として明記されています。カミングアウトを…
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- (上の発言)
105大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のいわゆるアウティングや性的指向、性自認に関する侮辱的な言動につきましては、労働施策総合推進法に基づく指針において、パワーハラスメントに該当すると考えられる典型的な例としてお示ししているところでございます。
その上で、この例示は限定列挙ではなく、パワーハラスメントの三要素を満たす行為、すなわち、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって労働者の就業環境が害されるもの、こうした行為であればパワーハラスメントに該当し得るものでございます。
委員お尋ねの行為につきましても、個々の事例に応じて一概に申し上げることは難しいものの、パワーハラスメントに該当する場合はあり得るものと考えております。
いずれにしても、性的マイノリティーの当事者の方がカミングアウトするかどうかは本人の自由意思によるべきであり、カミングアウトしようとするのを止めたり、逆にカミングアウトを強要、強制することは不適切であると考えておりまして、引き続き周知をしてまいります。
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谷合正明(公明)
個別のケースによるということでありますけれども、パワハラに該当し得るという御答弁でございました。
続いてでありますが、今度はカスタマーハラスメントについて伺っていきたいというふうに思います。
先ほどの尼崎市の報告書におきましては、外部の団体の職員の方から、市職員の方、この性的マイノリティーの当事者でもあったわけでありますけれども、カミングアウトを受けたことで苦情を市の方に寄せたということなんです。その際に、本当であれば、職員の執務態度とセクシュアリティーは別物である旨を本当はその市がその苦情を寄せた外部の方にちゃんと伝えるべきであったと、性的マイノリ…
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107大大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
今国会に提出しております労働施策総合推進法等の一部改正法案では、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付けることとしております。ここで対象となる行為や事業主が講ずべき措置につきましては、仮に法案が成立すれば指針等で具体的にお示しする予定でございまして、労働政策審議会におきまして労使で御議論いただくことを予定しております。
その上で、昨年八月に厚生労働省の雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会がまとめた報告書におきまして、カスタマーハラスメントに当たると考えられる例として人格を否定するような…
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谷合正明(公明)
法に基づく指針については今後検討していくということになろうかということだと思いますけれども、いずれにしても、この周知啓発というものが大事だというふうに思っております。
改めて、このカスタマーハラスメントへの対応ということで、この点について、現在、法案をこれから審議するということではありますけれども、同時に、この周知啓発等については今もできることは全力でしっかりやっていただきたいという思いを持っておりますので、この点について答弁を求めたいというふうに思います。
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