大隈俊弥厚生労働省大臣官房審議官

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘のいわゆるアウティングや性的指向、性自認に関する侮辱的な言動につきましては、労働施策総合推進法に基づく指針において、パワーハラスメントに該当すると考えられる典型的な例としてお示ししているところでございます。

その上で、この例示は限定列挙ではなく、パワーハラスメントの三要素を満たす行為、すなわち、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによって労働者の就業環境が害されるもの、こうした行為であればパワーハラスメントに該当し得るものでございます。

委員お尋ねの行為につきましても、個々の事例に応じて一概に申し上げることは難しいものの、パワーハラスメントに該当する場合はあり得るものと考えております。

いずれにしても、性的マイノリティーの当事者の方がカミングアウトするかどうかは本人の自由意思によるべきであり、カミングアウトしようとするのを止めたり、逆にカミングアウトを強要、強制することは不適切であると考えておりまして、引き続き周知をしてまいります。

前後のやりとり

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