谷合正明 (公明党)

2025年3月24日・第217回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 104 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

人権擁護上の問題があるということであります。

これ、報告書の中では、人権として、これ、カミングアウトするかしないか当事者に選択する権利があるというところまで書いてあるところであります。

その上で、今度は厚生労働省に確認していきたいと思いますけれども、既に労働施策総合推進法に基づく指針におきましては、相手の性的指向、性自認に関する侮辱的な言動や、労働者の性的指向、性自認等について当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること、アウティング行為のことですけれども、これらがパワーハラスメントに該当すると考えられる例として明記されています。カミングアウトを禁止する行為もパワーハラスメントに該当する行為と考えてよいのかということを確認したいと思います。

また、似たような事例として、過去には報道にもなっているんですけれども、愛知ヤクルト工場事件というものが報じられておりまして、カミングアウトを強要することがあったというふうに聞いております。この支援団体などからは、この事件に限らず、最近でもこのような事例が職場の従業員や採用が内定した就職活動生、就活生に対して行われているというふうに聞いております。例えば、内定は出すけれども入社時に会社全てにカミングアウトすることが採用の条件だというふうに言われたとか、そういったことがあるというふうにと。

こうしたカミングアウトの強要は、先ほど触れたカミングアウトの禁止とともに、三重県や埼玉県を始めとする自治体においてはアウティングとセットで条例化されていると認識をしております。こうしたカミングアウトの強制、強要もパワーハラスメントと考えられる行為という認識でよいのかと。

以上、カミングアウトを禁止する行為、また強要、強制する行為、これらがパワーハラスメントと考えられると思いますけれども、こうした行為、こうしたことがパワハラになるのかということで厚生労働省の答弁を求めたいというふうに思います。

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