打越さく良 (立憲民主党)

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 48 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

ところが、法務省のサイトの説明がちょっと誤解を招くものになっているんですね。

今の局長の説明のとおりなんですけれども、このサイトには、明治三十一年民法、旧法についても、夫婦の氏について、「(夫婦同氏制)」と書いてある。「夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。昭和二十二年の改正民法成立のところは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。

これ、同じ「(夫婦同氏制)」と記載するのは、あたかも家の氏と夫婦の氏は同じもの、家制度廃止後も夫婦同氏を家制度の残滓かのように誤解したい方たちについて、その考えを補強してしまうような記載になっているわけですね。

ここ、「(夫婦同氏制)」、明治民法についての説明のこの「(夫婦同氏制)」は改めるべきだと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

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