お答えいたします。
令和三年十二月に内閣府が実施をいたしました世論調査におきましては、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無について、家族の一体感、きずなが弱まると思うと答えた者の割合が三七・八%、家族の一体感、きずなには影響がないと思うと答えた者の割合が六一・六%であったと承知をしております。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
お答えいたします。
令和三年十二月に内閣府が実施をいたしました世論調査におきましては、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無について、家族の一体感、きずなが弱まると思うと答えた者の割合が三七・八%、家族の一体感、きずなには影響がないと思うと答えた者の割合が六一・六%であったと承知をしております。
ところが、法務省のサイトの説明がちょっと誤解を招くものになっているんですね。 今の局長の説明のとおりなんですけれども、このサイトには、明治三十一年民法、旧法についても、夫婦の氏について、「(夫婦同氏制)」と書いてある。「夫婦は、家を同じくすることにより、同じ氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。昭和二十二年の改正民法成立のところは、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称することとされる(夫婦同氏制)。」。 これ、同じ「(夫婦同氏制)」と記載するのは、あたかも家の氏と夫婦の氏は同じもの、家制度廃止後も夫婦同氏を家制度の残滓かのよう…
委員御指摘のとおり、明治三十一年に施行されました明治民法では、家の制度、これが導入をされて、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になっていた、これはそのとおりと承知をしております。 ただ、その一方で、夫婦の立場というところから……(発言する者あり)ですよね、はい。夫婦の立場から見れば、夫婦が同氏になっているという効果を、その状況ももたらしていたというそういった認識の下で、ホームページにおいてもこのような理解の下で夫婦同氏制と記載をしているところであります。 そういった中で、まさに御指摘のような懸念も、まあなくはない、当然理解はしますけれども、そうい…
大臣は、所信表明演説で、先ほど申し上げたとおり、情報提供、法案提出しますという演説、所信表明演説をしていただきたいところ、情報提供にしか、情報提供としかおっしゃっていないわけですね。 でも、それすらも、誤った考えを裏打ちするような、それはいかがなものかと。それは、あくまでも家の氏ということで、家に入ることによって同じ氏になるというだけの効果にすぎないのに、夫婦同氏、結果としてということではなくて、夫婦同氏制ってわざわざ書いているんですよ、制って。あたかも制度的に夫婦同氏制で同じものだったかのような、それはもう明らかに誤解を招くもので、修正すべきだと考え…
お答えいたします。
令和三年十二月に内閣府が実施をいたしました世論調査におきましては、夫婦、親子の名字、姓が違うことによる夫婦を中心とする家族の一体感、きずなへの影響の有無について、家族の一体感、きずなが弱まると思うと答えた者の割合が三七・八%、家族の一体感、きずなには影響がないと思うと答えた者の割合が六一・六%であったと承知をしております。
そもそも、世論によって人権や自由、平等に関することを左右してはいけないとも思いますけれども、それにしても、反対論が根拠としていらっしゃる子供の影響についても、世論ももうそんなことはないんじゃないかという方に傾いているわけですよ。だから、いつまでたっても法案を提出しないという政府の姿勢についてはいかがなものかと、どちらの方を向いていらっしゃるのかと。 鈴木大臣も、大臣になる前は女性たちの葛藤や苦しみについて耳を傾けていらして、賛成の方向で進めていらしている、その責任を果たしていただきたいと私は心からお願いを申し上げます。 そして、ほかの質問がありますの…
お答えいたします。 法務省では、いわゆるヘイトスピーチ解消法の規定や附帯決議などを踏まえまして、ヘイトスピーチの実態調査の把握の取組を、実態把握の取組を進めております。 例えば、広く一般の方を対象にヘイトスピーチに関して調査するものとしましては、令和四年十一月に内閣府が公表した人権擁護に関する世論調査におきまして、ヘイトスピーチを見聞きした経験等を調査したところでございます。 加えて、法務省の人権擁護機関では、ヘイトスピーチ関係条例を制定しております地方公共団体と施行状況等に関して情報交換やヒアリングを実施しておりますほか、毎年関係省庁や地方公共団…
そのきめ細かな実態調査については、やはり二〇一六年のように、外国籍住民、その当事者の、まあターゲットにされがちな当事者の方たちへの調査が欠かせないと。それについては二〇一六年以降されていないので、是非お願いしたいと、これは重ねて要望をさせていただきます。 そして、二問目ですけれども、この部落差別については、特定個人に対する場合でなくても、部落の地名について法務局が対応してくださって、削除要請する、そして効果を上げている例もございます。しかし、鳥取ループと称する方による執拗な差別案件、これが全国部落調査復刻版の差止め、インターネット上の部落探訪の削除等に…