竹内努法務省民事局長

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

お答えいたします。

明治三十一年に施行された明治民法では、家の制度を導入し、夫婦の氏について直接規定を置くのではなく、夫婦共に家の氏を称することを通じて同氏になるという考え方を採用したと承知をしております。

他方、昭和二十二年に施行された現在の民法では、家の制度が廃止された上で、明治民法以来の夫婦同氏制の原則を維持しつつ、男女平等の理念に沿って、夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称するものとされたと承知をしております。

前後のやりとり

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