お答え申し上げます。
最高裁判所の事務当局として、個別の事件の判断について、その所感を述べる立場にないため、そのお答えを差し控えさせていただきます。
2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)
お答え申し上げます。
最高裁判所の事務当局として、個別の事件の判断について、その所感を述べる立場にないため、そのお答えを差し控えさせていただきます。
保釈の場合に、自白をしていれば、なかなか保釈がされない。大川原化工機事件で八回、八回、がんだと分かっても八回保釈は認められていなくて、結局保釈が一度も認められないまま御本人はがんで亡くなりました。 保釈が認められない、自白をしなければ、冤罪でも自白をしなければ出られないんですよ。だから、自白を、もううそでもいいからとにかく認めて命からがら外に出るか、あるいは、一生おまえはここから出られないぞ、生きては出られないからななんて言われながらとにかく中にいるか、がんで死ぬか、どっちかなんですよ。おかしくないですか。 ドイツにおける罪証隠滅要件、罪証隠滅のおそ…
まず、刑事訴訟法における逮捕、勾留の要件につきまして、逮捕の場合には被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときというふうにされております。そして、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合を除き逮捕状を発付しなければならないというものが刑事訴訟法上の定めでございまして、それに基づく運用がなされているということで、委員御指摘の具体的かつ現実的な罪証隠滅のおそれが認められる場合に限って例えばまず逮捕状の発付をすべきという趣旨であれば、そのような解釈は取っておりませんということでございます。 また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる…
それ建前で、実際は全く違って、違憲的な運用がされているんですよ。無罪の推定も、身体不拘束は極めて例外的であるべきだ。さっきのドイツの例と全く違うじゃないですか。自白しなかったら出られないんですよ。実際、統計がそれを示しているじゃないですか。これこそやっぱり変えなくちゃいけない。起訴前保釈も認められていないし、弁護人の立会いも、まあほぼほぼ、検察の場合、一度も認められていないじゃないですか。でも、やっぱり保釈の要件、罪証隠滅のおそれを抽象的に解していることが極めて問題です。 最高裁、大川原化工機事件で、がんと分かって、そしてこれ、起訴が取り消されたような…
お答え申し上げます。
最高裁判所の事務当局として、個別の事件の判断について、その所感を述べる立場にないため、そのお答えを差し控えさせていただきます。
捜査機関による人質司法の利用と裁判所による人質司法の追認、これ変えなければ駄目ですよ。
大臣、一月、ごめんなさい、三月十一日夜、狭山事件を無罪で再審請求中の石川一雄さんが八十六歳で亡くなりました。受け止めをお聞かせください。
御指摘の件、報道で承知をしているところであります。
御指摘のいわゆる狭山事件でありますけれども、これについては再審請求がなされた事件でありまして、個別事件の当事者の方の身の上に関わる事柄につきまして、ここは法務大臣という立場でおりますので、その立場からは所感を述べることは差し控えたいと思います。済みません。
私は狭山事件の末席の末席の弁護人で、東京高裁で行われている三者協議などにも行ってきました。これは、門野裁判長が証拠開示で例えば取調べテープやたくさんの資料を出してくれて、新たな発見が本当にありました。でも、これは、いい裁判官に当たって証拠開示されなければ出てこないんですよ。そうでなければ出てこないんですよ。再審法における不備じゃないですか。刑事訴訟法における再審の規定の不備です。 これは、法制審議会を開くと言っていますが、もう石川さん、途中で亡くなったんですよ。一刻の猶予も許されない、一日たりとも許されないというのが再審事件ですよ。これ、議員連盟で法案…