それ建前で、実際は全く違って、違憲的な運用がされているんですよ。無罪の推定も、身体不拘束は極めて例外的であるべきだ。さっきのドイツの例と全く違うじゃないですか。自白しなかったら出られないんですよ。実際、統計がそれを示しているじゃないですか。これこそやっぱり変えなくちゃいけない。起訴前保釈も認められていないし、弁護人の立会いも、まあほぼほぼ、検察の場合、一度も認められていないじゃないですか。でも、やっぱり保釈の要件、罪証隠滅のおそれを抽象的に解していることが極めて問題です。
最高裁、大川原化工機事件で、がんと分かって、そしてこれ、起訴が取り消されたようなケースですよ。このケースで保釈しなかったと。問題じゃないですか。
26森森本宏法務省刑事局長
身柄拘束をするかどうかに至っては、逮捕、勾留の要件を考えて、まず警察が逮捕状の請求をし、それから検察官が勾留請求を経て、裁判官の勾留を認めるかどうかという判断に従ってやっているということでございまして、その運用は適切に行われているというふうに当局としては承知しております。
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福島みずほ(立憲)
保釈の場合に、自白をしていれば、なかなか保釈がされない。大川原化工機事件で八回、八回、がんだと分かっても八回保釈は認められていなくて、結局保釈が一度も認められないまま御本人はがんで亡くなりました。
保釈が認められない、自白をしなければ、冤罪でも自白をしなければ出られないんですよ。だから、自白を、もううそでもいいからとにかく認めて命からがら外に出るか、あるいは、一生おまえはここから出られないぞ、生きては出られないからななんて言われながらとにかく中にいるか、がんで死ぬか、どっちかなんですよ。おかしくないですか。
ドイツにおける罪証隠滅要件、罪証隠滅のおそ…
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28森森本宏法務省刑事局長
まず、刑事訴訟法における逮捕、勾留の要件につきまして、逮捕の場合には被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときというふうにされております。そして、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合を除き逮捕状を発付しなければならないというものが刑事訴訟法上の定めでございまして、それに基づく運用がなされているということで、委員御指摘の具体的かつ現実的な罪証隠滅のおそれが認められる場合に限って例えばまず逮捕状の発付をすべきという趣旨であれば、そのような解釈は取っておりませんということでございます。
また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる…
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- (上の発言)
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福島みずほ(立憲)
それ建前で、実際は全く違って、違憲的な運用がされているんですよ。無罪の推定も、身体不拘束は極めて例外的であるべきだ。さっきのドイツの例と全く違うじゃないですか。自白しなかったら出られないんですよ。実際、統計がそれを示しているじゃないですか。これこそやっぱり変えなくちゃいけない。起訴前保釈も認められていないし、弁護人の立会いも、まあほぼほぼ、検察の場合、一度も認められていないじゃないですか。でも、やっぱり保釈の要件、罪証隠滅のおそれを抽象的に解していることが極めて問題です。
最高裁、大川原化工機事件で、がんと分かって、そしてこれ、起訴が取り消されたようなケースですよ。このケースで保釈しなかったと。問題じゃないですか。
30平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答え申し上げます。
最高裁判所の事務当局として、個別の事件の判断について、その所感を述べる立場にないため、そのお答えを差し控えさせていただきます。
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福島みずほ(立憲)
捜査機関による人質司法の利用と裁判所による人質司法の追認、これ変えなければ駄目ですよ。
大臣、一月、ごめんなさい、三月十一日夜、狭山事件を無罪で再審請求中の石川一雄さんが八十六歳で亡くなりました。受け止めをお聞かせください。
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鈴木馨祐(自民)法務大臣
御指摘の件、報道で承知をしているところであります。
御指摘のいわゆる狭山事件でありますけれども、これについては再審請求がなされた事件でありまして、個別事件の当事者の方の身の上に関わる事柄につきまして、ここは法務大臣という立場でおりますので、その立場からは所感を述べることは差し控えたいと思います。済みません。
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