福島みずほ (立憲民主党)

2025年3月13日・第217回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 176 発言)

保釈の場合に、自白をしていれば、なかなか保釈がされない。大川原化工機事件で八回、八回、がんだと分かっても八回保釈は認められていなくて、結局保釈が一度も認められないまま御本人はがんで亡くなりました。

保釈が認められない、自白をしなければ、冤罪でも自白をしなければ出られないんですよ。だから、自白を、もううそでもいいからとにかく認めて命からがら外に出るか、あるいは、一生おまえはここから出られないぞ、生きては出られないからななんて言われながらとにかく中にいるか、がんで死ぬか、どっちかなんですよ。おかしくないですか。

ドイツにおける罪証隠滅要件、罪証隠滅のおそれが認められるのは、明白な嫌疑という趣旨に沿って要求される高い蓋然性が存在する場合に限られ、具体的な事実に基づかない単なる臆測だけではこれを満たさないなどと、明らかな差し迫った危険に近い解釈がされています。ドイツの実際の運用も、二〇二一年の統計では、刑法犯全体の事件が八十二万三千五十一件、勾留は二万五千四百六十件、僅か三%、罪証隠滅勾留は〇・二%にしかすぎません。罪証隠滅のおそれというのは明らかに差し迫った具体的な危険である必要がある。

今まで、人質司法に乗っかって捜査機関は人質司法を利用してきた、裁判所はまさに人質司法の追認をしてきた。これ、今こそ変えるべきだと思いますが、いかがですか。

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